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いろいろ検索したり、調べたりしましたが、どうしても理解できないので、教えてください。

パートの妻が、今年1月に出産し、7月下旬から復帰しました。今年の年収は90万程度になりそうです。「配偶者特別控除」の計算式では控除額が0円になりましたが、配偶者控除の対象になるのでしょうか?

また、この場合「平成18年給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の控除対象配偶者欄に、異動ということで記入するのでしょうか?(昨年は年収が140万程度でこの欄には書きませんでした。)

ちなみに、妻は休職中も職場の社会保険に継続加入して、私の保険の扶養には入っていないのですが、これは年末調整と関係ないのでしょうか?

A 回答 (3件)

>パートの妻が、今年1月に出産し、7月下旬から復帰しました。

今年の年収は90万程度になりそうです。「配偶者特別控除」の計算式では控除額が0円になりましたが、配偶者控除の対象になるのでしょうか?

配偶者特別控除の対象にはなりません。2年ほど前から配偶者控除と配偶者特別控除が重複して適用されるのが無くなりました。ですので、所得に応じてどちらか一方に入ることになります。質問者さんの場合は、H18年1月から12月の所得が90万円程度(のようなので、配偶者控除の対象になると思われます。

>また、この場合「平成18年給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の控除対象配偶者欄に、異動ということで記入するのでしょうか?(昨年は年収が140万程度でこの欄には書きませんでした。)

その通りです。記入を行い、末尾に異動の年月日及び事由(この場合、出産のための休職程度の内容)を書き込めばOKです。

>ちなみに、妻は休職中も職場の社会保険に継続加入して、私の保険の扶養には入っていないのですが、これは年末調整と関係ないのでしょうか?

社会保険と税金の違いがあるので、基本的に関係はありません。おおまかに分けて扶養には3種類あります。
(1)社会保険上の扶養 (2)税金上の扶養 (3)扶養手当受給のための扶養
長くなりますので、詳しくはかきませんが、それぞれに所得や同居などの要件があり、要件をクリアすることで扶養に入れることができます。一般的には(1)と(3)はほぼ同条件です。

参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答、ありがとうございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2006/11/28 10:16
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2006/11/28 10:17

>今年の年収は90万程度になりそうです。


その場合、給与収入は90万となり、

給与所得=給与収入-給与所得控除=90万-65万=25万

となります。これ以外に所得がなければ合計所得は25万ですから、配偶者控除対象となる所得38万以下に該当するため配偶者控除の対象となります。

>「配偶者特別控除」の計算式では控除額が0円になりました
配偶者控除が受けられる場合には配偶者特別控除は受けられません。だから控除はありません。

>「平成18年給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の控除対象配偶者欄に、異動ということで記入
そうです。

>(昨年は年収が140万程度でこの欄には書きませんでした。)
年収が140万だと先の計算で行うと給与所得は140万-65万=75万となります。
この場合配偶者特別控除がわずかながら受けられます。

>これは年末調整と関係ないのでしょうか?
関係ありません。
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この回答へのお礼

早々のご回答、誠にありがとうございます。
配偶者控除と配偶者特別控除が同時に受けれないという基本を見つけることができずにいたようです。理解できました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/28 10:12

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