
平成20年11月で60歳になった主婦です。
平成20年はパートをしていて給与所得は755000円でした。(源泉徴収票による)
そして60歳になった11月から、以前からかけていた個人年金の支給が始まりました。
一年に60万×15年です。ただし支払った額が324000円ということで276000円が私の所得になるようです。そして源泉所得税として27600円がひいてありました。
とすると、平成20年の私の所得は755000+27600=1031000円となるのでしょうか?
また、平成21年には別口の僅かにかけていた個人年金が一括で入ります。830000円が支給金額、掛け金621000円差し引き209000円です。
調べると一括の場合で金額が低いので税金はかからないようですが、所得とみなされて被扶養者をはずれるのではと恐れています。
つまり平成21年の所得は
個人年金276000+一括個人年金209000+老齢厚生年金約110000+パートになります。
全体が103万を超えないようにすれば夫の被扶養者でいられるのでしょうか?
夫は現在63歳で働いております。現在加給年金と厚生年金基金は受け取っていますが、老齢厚生年金は停止しています。平成21年秋には退職の予定です。
昨年秋の夫の会社への年末調整の書類を出すときに個人年金のことは頭になく配偶者控除の申請をし、源泉徴収票では配偶者控除になっています。
質問ですが、
(1)個人年金は必ず確定申告をしないといけないのでしょうか?
(2)私が確定申告をしなければいけない時は夫の確定申告の時も配偶者控除から特別配偶者控除に変えるのでしょうか?
(3)21年よりパートの収入をいくらまで抑えたら被扶養者でいられるのでしょうか?
(4)税金の件と、被扶養者の件と我ながら混乱していると思います。
やっと年金が少しもらえると楽しみにしていたのに税金を払わないといけない、もしかして夫の税金も増える?という状況に困惑しています。
どうぞ、よろしくお願いします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
#3です。
先ず、質問者の平成20年の合計所得を計算します。(計算式で円は省略)
給与収入755,000-給与所得控除650,000=給与所得105,000
個人年金324,000-必要経費48,000=雑所得276,000
合計所得=給与所得105,000+雑所得276,000=381,000(円)
質問者の平成20年の合計所得は381,000円
です。
次に、平成21年の合計所得を計算します。
給与収入A-給与所得控除650,000(※1)=給与所得B
※1給与収入が1,625,000円以下ならば、給与所得控除は定額の650,000円です。
個人年金324,000-必要経費48,000=雑所得276,000
老齢厚生年金約110,000-公的年金等控除約110,000=雑所得0
個人年金〔一括〕830000-必要経費621,000-特別控除209,000(※2)=一時所得0
※2一時所得は、50万円を限度とする特別控除があります。
合計所得=給与所得B+雑所得276,000=C
質問者の平成21年の合計所得はC円
です。
また、平成21年には別口の僅かにかけていた個人年金が一括で入ります。830000円が支給金額、掛け金621000円差し引き209000円です。
調べると一括の場合で金額が低いので税金はかからないようですが、所得とみなされて被扶養者をはずれるのではと恐れています。
つまり平成21年の所得は
個人年金276000+一括個人年金209000+老齢厚生年金約110000+パートになります。
全体が103万を超えないようにすれば夫の被扶養者でいられるのでしょうか?
夫は現在63歳で働いております。現在加給年金と厚生年金基金は受け取っていますが、老齢厚生年金は停止しています。平成21年秋には退職の予定です。
昨年秋の夫の会社への年末調整の書類を出すときに個人年金のことは頭になく配偶者控除の申請をし、源泉徴収票では配偶者控除になっています。
質問ですが、
>全体が103万を超えないようにすれば夫の被扶養者でいられるのでしょうか?
合計所得(C円)が38万円以下ならば、ご主人の控除対象配偶者(あなたの言う被扶養者)でいられます(※3)。
>(1)個人年金は必ず確定申告をしないといけないのでしょうか?
確定申告するときは、個人年金だけを省略すると言うことはできません。
>(2)私が確定申告をしなければいけない時は夫の確定申告の時も配偶者控除から特別配偶者控除に変えるのでしょうか?
これは別の問題です。
質問者の平成20年の合計所得は381,000円です。基礎控除380,000円を差引くと、1000円だけ残ります。ゆえに確定申告義務があるのかないのか微妙なところです。質問者は昨年、個人年金掛金を支払いましたか。その他の保険料を支払いましたか。あるいは医療費を10万円以上払いましたか。もし払っていれば、確定申告義務がないと言えるのですが・・。
>(3)21年よりパートの収入をいくらまで抑えたら被扶養者でいられるのでしょうか?
合計所得=給与所得B+雑所得276,000=C≦380,000
B≦380,000-276,000=104,000
A-650,000≦104,000
A≦754,000
パート収入を754,000円以下に抑えて下さい。そうすれば、ご主人は配偶者控除38万円を受けることができます。ご主人の税金は増えません。
※3
合計所得(C円)が38万円以下ならば、ご主人は配偶者控除を受けられます。合計所得(C円)が38万円を超えて76万円未満ならば、ご主人は配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除を受けられます。合計所得(C円)が76万円以上になると、ご主人は配偶者控除も配偶者特別控除も受けられません。
わかりやすい説明をありがとうございました。
先日以来悩んでいたのですが、やっと落ち着きました。
昨年個人年金の掛け金と生命保険の掛け金を少し払っています。
それを持ってきちんと確定申告してこようと思います。
本当にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>給与所得が105000で夫の配偶者控除を受けることができ、個人年金は雑所得で、…
夫の配偶者控除は、給与所得と雑所得とを足して、38万以下かどうかを見ます。
105,000 + 276,000 = 391,000円
配偶者控除はだめで、配偶者特別控除になります。
>別に源泉徴収税を払っているので、特にこれ以上所得税、住民税…
源泉徴収はあくまでも仮の分割前払いに過ぎません。
確定申告が必要です。
確定申告は、給与も雑も源泉徴収される前の金額を合計して、税金を計算し直し、前払い分を引いた残りを新たに納めます。
前払い分を引いた結果がマイナスであれば、還付されるということです。
>老齢厚生年金約110000…
これによる「所得」はゼロでよいです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
No.3
- 回答日時:
補足願います。
>給与所得は755000円でした。(源泉徴収票による)
源泉徴収票を再度、確認して下さい。「支払金額」が755000円なのですか?
No.2
- 回答日時:
>給与所得は755000円でした。
(源泉徴収票による…「所得」の言葉遣いは正しいですか。
税の話をするとき、所得と収入は違うんです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
>平成20年の私の所得は755000+27600=1031000円となるの…
小学生の算数が合いませんし、「所得 (収入?)」と「源泉税」とを足しても、何の意味もありません。
>被扶養者をはずれるのではと恐れています…
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
>全体が103万を超えないようにすれば夫の被扶養者でいられるのでしょうか…
給与以外の所得がある場合、103万とという数字は何の意味もありません。
冒頭にお聞きしたとおり、やはり収入と所得とを間違えているようです。
それぞれの所得の区分
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
ごとに、「所得」に換算してから「合計所得金額」を求めます。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>(1)個人年金は必ず確定申告をしないといけないのでしょうか…
「雑所得」として確定申告。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1610.htm
>(2)私が確定申告をしなければいけない時は夫の確定申告の時も配偶者控除から特別配偶者控除に…
もちろん夫の申告にも影響はしますが、配偶者特別控除の枠で収まっているのかどうか、もう一度よく数字を整理してください。
>(4)税金の件と、被扶養者の件と我ながら…
あなたの言う「被扶養者」が税金の話ではないとすると何の話ですか。
社保ですか、夫の給与 (家族手当) ですか。
社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社にお問い合わせください。
給与については、社保以上に会社独自の決め事です。
他人に聞かれても答えられません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
詳しい回答をありがとうございました。
確かに収入と所得を間違えていたようです。
支払金額が755000円でした。すると所得は755000-650000=105000ですね。
>>平成20年の私の所得は755000+27600=1031000円となるの…
数字を入れ間違えました。755000+276000=1,031,000です。
収入が1031000ということです。(ただ、源泉徴収27600されていますが)
>給与以外の所得がある場合、103万とという数字は何の意味もありません。
ということは私の場合は、給与所得が105000で夫の配偶者控除を受けることができ、個人年金は雑所得で、別に源泉徴収税を払っているので、特にこれ以上所得税、住民税を納める必要がないということなのでしょうか?
すみません。タックスアンサーも見たのですが、なかなか理解できませんでした。
No.1
- 回答日時:
>税金を払わないといけない、もしかして夫の税金も増える
このように考えることに問題意識を持って欲しいですね。
納税は国民の義務です。
その為には税務署に問い合わせし、内容を十分理解し、申告するようにしてください。
納税に関わる知識を持つことも国民の義務です。
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