土曜の昼、学校帰りの昼メシの思い出

個人事業主 青色申告です。
昨年ふるさと納税をしましたが、住民税の項目で
納税が控除になっていませんでした。

役場に問合せ、訂正の住民税が発行され無事に控除になり、
控除されていなかった原因を確認したところ、確定申告Bの住民税・事業税に関する事項
を確認してくださいとの事でした。

(特例控除対象)寄付金にふるさと納税金額を記入すればよいのでしょうか
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

国税庁のwebに書いてありますから、次の確定申告からは忘れずに記入してください。



「住民税、事業税に関する事項を記入する」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
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この回答へのお礼

よくわかりました 
ありがとうございます。

お礼日時:2022/12/04 15:53

>訂正の住民税が発行され無事に控除に…



更正された「納付書」が発行され・・・でしょう。

>(特例控除対象)寄付金にふるさと納税金額を記入すればよいの…

更正通知が出されているのなら今さら必要ないですよ。
今後もふるさと納税をすることがあったら、気をつければよいだけです。
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