「覚え間違い」を教えてください!

お世話になります。

退職時に、「退職所得申告書」を記載し総務に提出し
退職所得の源泉徴収票をもらいました。

これはどんなときに使うのでしょうか?
ただ持って保管して置かなければいけないのでしょうか?

ご存知の方ご教授ください。

A 回答 (4件)

退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していれば、退職金に関する課税関係は分離課税により完結しているので、普通は、その源泉徴収票を保管する意味はありません。



ただし、次の場合は確定申告により税額が還付されます。

すなわち、
1.退職金からなにがしかの税金が控除されていて、
2.当年の給与所得が少額で、扶養控除や医療費控除などの所得控除の方が大きい場合です。
この場合は、確定申告することによって、所得控除の余った部分が退職所得から控除されるので、その対応する額の税額が還付されます。

退職所得がある場合の確定申告は義務ではなく、このように納税者に有利な場合だけ還付確定申告することができるのです。

なお、以上は、給与所得と退職所得だけの場合です。他の所得がある場合は少し複雑になります。
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>退職時に、「退職所得申告書」を記載し総務に提出し



ということならそれで退職所得は処理済ですし、退職所得は分離課税なので確定申告をする場合でも給与所得などの他の所得などとは一緒にはしないので関係ありません。
また不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の4つの所得に限って赤字になった場合に、退職所得の金額から控除ができます。
このように損益通算のときに使えるぐらいで、後は使い道はないでしょう。
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この回答へのお礼

大変勉強になりました。感謝いたします。

お礼日時:2011/08/23 13:07

はじめまして、よろしくお願い致します。



確定申告の時に必ず必要ですから、大事に保管してください。

ご参考まで。
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退職時に確定申告は有りませんか?



(1)私は、医療費控除の確定申告をするため、「給与・賞与」
と「退職金」の2通の源泉徴収票を添付しました。
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