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当方、個人事業主として活動しております(給与所得も有)諸事情により活動がほぼできておらず、その分を株で運用しております。その場合楽天証券で運用している、売買手数料は経費として(例:385円の売買手数料・信用取引による金利・その他に係る税金)計上できますか?その際は、勘定科目は何に該当しますか?
ご教授宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

株式売買については、


購入価格は手数料込み、譲渡価格(収入)は手数料差し引き後、
になるので、
所得(この差額)計算自体で控除扱いされている、と言う結果です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます(^^)

お礼日時:2022/02/25 14:46

株投資部分の利益からは引けますが、事業所得からは引けません。


株投資は事業とは見なされません(法人は別)
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この回答へのお礼

ありがとうございます(^^)

お礼日時:2022/02/25 14:47

私も個人事業主(フリーランス)で株式投資や投信、別に不動産投資を生業にしております。


私はすべての申告を会計士に任せておりますが、金融投資は金融投資、不動産は不動産、事業は事業で別に計算して、最終的に一緒に申告をしますが、株式譲渡損益に関しては申告分離課税で、事業所得と合算申告はできません。
また、株式投資の手数料は損益通算の対象であるため、経費としては認められていません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます(^^)

お礼日時:2022/02/25 14:47

普通は買った価格に手数料が含まれており、売った価格から手数料を引かれています。


だから儲けたお金がそのまま利益です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます(^^)

お礼日時:2022/02/25 14:49

>売買手数料は経費として(例:385円の売買手数料…



分離課税の譲渡所得で申告すべき事項です。
しかも、経費となる時期は株を売った年です。買った年ではありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>個人事業主として活動しております(給与所得も…

総合課税になる各種所得での経費にはできません。

>その際は、勘定科目は何に該当しますか…

事業用財布または事業用預金で株を買ったのなら、
・株本体の購入額
【有価証券 10000円/現金or普通預金 10000円】
・手数料
【事業主貸 385円/現金or普通預金 385円】

家事用財布・預金で買ったのなら事業帳簿としての仕分けは無用です。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございます(^^)

お礼日時:2022/02/25 14:48

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