
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
寄付先の自治体に確認して、他人の口座を経由して支払っても
申込者名で証明書が出るかを確認しましょう。
実務上控除証明書があれば、どのように支払ったかは問題になりません。
また、たとえ他人の口座を経由しても寄付者が寄付金を出したのが
事実であれば、脱税には当たりません。
No.5
- 回答日時:
厳密に言うと、あなたがふるさと納税をして、控除を受けるか否かです。
(ふるさと納税)控除を受けるつもり(ワンストップでも確定申告でも)なら、送金者名は控除を受ける人と同じ名前である必要があります。
控除は受けない(つまり単純な寄付として申告もしない)のであれば、送金者の名前は誰でも問題はありません。
No.4
- 回答日時:
ふるさと納税の寄附する側の目的の
ひとつは、寄附金による所得控除
及び税額控除です。
寄附金をした本人の所得税、住民税が
軽減されるが大前提です。
他人が寄附した金額で税金の控除を
受けるということは、
★明らかな脱税行為です。
名義を変えてまで、振込をしたと
いうことなら、悪質な脱税行為と
みなされてもおかしくありません。
デマにはくれぐれも注意下さい。
No.3
- 回答日時:
ほとんどの自治体では銀行振込を受け付けていません。
(振込の記録となる証憑が無いため)インターネットサイトからの申し込み以外では事前に自治体にあるさと納税の申込書を郵送、FAX、持参等で提出すると納付用紙が送られてくるので郵便振替、現金書留、持参で納付します。
銀行振込が可能ならば振込人名は口座名義人と違う名前にすることは可能ですから本人名義である必要はありません。
>まともな回答がないので回答します。
ん~~。
No.2
- 回答日時:
まともな回答がないので回答します。
原則は寄附申込者と支払者が同一で
ある必要があります。
寄附を申し込んだ人に証明書
『寄附金受領証明書』が発行されます。
しかし、実際に寄附金を支払う際に
名義の異なる口座からの振込みでは、
まず、自治体が誰からの寄附の申込
なのかが分からなくなってしまう
のです。
ですから、
実際にお金を出す人=口座名義人
に、寄附申込者を合わせる必要が
あります。
そのあたりは、実際の申し込み時に
修正できるサイトもあります。
いかがでしょう?
No.1
- 回答日時:
贈与と認識している限り、別にだめなことはありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …
今年中に他からの贈与も含めて 110万円以上になれば、来年 2/16~3/15 に贈与税の申告書を書いて贈与税を納めます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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