30代の会社員です。
令和4年度分の確定申告をしていますが、なぜか税金を納付するように表示されます。
控除が例年より多いので還付されるべきだと思うのですが原因が全くわかりません。
申告内容は外国税控除、寄付金控除(ふるさと納税)、医療費控除になります。
納税額は少ないのですが、ふるさと納税を6か所以上しており確定申告をしないと
住民税が控除されないので確定申告しないといけないのですが、
年金などを貰っていないのに税金を追納するのはどんな場合があるのか分かる方いましたら、
ご教授お願い致します。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
具体的な金額や内容をご提示いただかないと
なんとも言えません。
源泉徴収票の
①支払金額
②所得控除の額の合計額
③源泉徴収税額
それに
④外国税額控除の内容と金額
⑤ふるさと納税の金額
⑥医療費控除の医療費合計額
ご提示ください。
ポイントとしては、
③に間違いはないか?
④の申告内容
といったところです。
このところ、海外のインフレが
著しいので、そのあたりが
気になる点です。
No.5
- 回答日時:
1 源泉徴収票に記載されている社会保険料控除や生命保険料控除の記入漏れ(※)。
2配偶者控除、扶養控除の記入漏れ。
※
かっては「源泉徴収票の係数が違う」とか「年末調整が間違ってる」というメッセージが出てましたが、現在では「源泉徴収票の内容を打ち間違えてたり記入漏れしていても、エラーメッセージを出さない」様になってる。年末調整の間違いを源泉徴収票を受け取った人にメッセージを送っても煩雑なだけとしたのだと推測しております。
生命保険等は一切入っておらずそれと同時に社会保険料の入力も
抜けておりました。
そうなんですね。エラーメッセージが出てくれるほうがありがたいのに
無くなったのは残念です。
No.4
- 回答日時:
給与所得者が控除申告して追納になる場合は、
源泉徴収票の入力か扶養控除等の入力が誤っていると思われます。
再度、入力内容をご確認ください。
No.3
- 回答日時:
> 令和4年度分の確定申告をしていますが、
確定申告の対象期間は、
その年間(1/1-12/31)であって、年度ではありません。
> 申告内容は…
所得に係わる分もすべて記載してください。
個人保険もあれば、所得控除の対象になります。
還付か納税(追徴)かは、
所得控除のほか、所得に係わる源泉徴収税額も影響してきます。
この源泉徴収税が無い以上は、還付はあり得ません。
確定申告書の作成は、
国税庁HP「確定申告書作成コーナー」を利用すれば、
必要事項に数値を記入するだけで、
控除額から税額まで、すべて自動で計算してくれます。
当方、保険等は何も入っておらず入力していませんでしたが、
それと一緒で社会保険料等の金額欄の入力も抜けておりました。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
課税される所得額=(収入金額等-各種控除)
控除が増えているのに税額が多い=収入が増えているとなります
国税庁 確定申告書等作成コーナーで作成した書類であれば「収入金額等・所得金額等・所得から差し引かれる金額を」を前年度の申告書と項目毎に照らし合わせてみることです
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …
それ以外で合わない場合は計算書式も疑われます
確かに妻が今年の途中から収入が増えた為(扶養内からフルタイムのパート)
それが原因かと思いましたが当方の入力ミスが原因でした。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>令和4年度分の確定申告を…
個人の税金は 1~12月の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。
>なぜか税金を納付するように表示され…
・前払済みの所得税額を入力しましたか。
・基礎控除始め社会保険料控除その他年末調整に折り込まれた各種の「所得控除」も再入力しましたか。
・あるいは「源泉徴収票のとおり」として、各数字を間違えずに入力しましたか。
申し訳ございません。
令和4年度分と書いておりました。
正しくは1/1~12/31までです。
やはり社会保険料控除の入力が抜けておりました。
ありがとうございました。
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還付される金額
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皆様申し訳ございません。
再度源泉徴収票を確認して入力したところ、
”社会保険料等の金額”の欄の入力が記載しておりませんでした。
正しく入力し直した結果、当方会社員のため金額は少ないですが、
納付する金額”16,000円" から 還付金額”7,000円”に画面が変わりました。
ご迷惑おかけして申し訳ありません。
ありがとうございます。