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確定申告 障害者控除

質問者からの補足コメント

  • 父の事で、相談です。
    母は、6年前に他界しています。
    母の他界後、父はうつ病になり
    認知症の後、寝たきりとなり
    昨年5月、特別障害者となりました。
    私は、長男別居ですが
    確定申告で父を同居家族として
    申請して障害者控除を受ける事は可能なのでしょうか?

      補足日時:2018/02/17 06:55
  • 父は、3年前から入院しており
    父の家も、そのままあり
    住所もそのままです。
    確定申告は、父の分を代理で申告していましたが
    父は、年金を受けているので
    控除を受けても
    帰ってくるお金は、わずかです。

      補足日時:2018/02/17 07:16
  • 説明不足で、申し訳ありません。
    父は、80才年金が年額248万円です。

      補足日時:2018/02/17 07:48
  • 認定も受けて、障害者手帳も
    あります。

      補足日時:2018/02/18 07:40

A 回答 (6件)

NO2回答を取り消します。



父がそれだけの年金を貰っていると、他の方が控除対象扶養親族にすることができません。
本人が障がい者控除を受ける際に特別障がい者として控除を受けます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2018/02/17 11:02

>昨年5月、特別障害者となりました。



自治体で、特別障害者として認定(証明書があると思います)を受けられたと言う事ですね。
あなたの、扶養老親にはできませんが、お父さんの確定申告時に確定申告書の「所得から差し引かれる金額」に、特別障害者控除を追加できます。
これにより、所得税が安くなり、住民税や後期高齢者健康保険料も安くなり、介護保険料(所得金額に範囲があり、その範囲が変われば)も安くなりますから、ぜひ申告されてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2018/02/17 20:39

父が何歳でいくら年金をもらっているかわかりませんが、


質問者様と生計をいつにしていて父の合計所得38万円以下なら
特別障害者控除を受けられます。

父が65歳未満なら108万円以下、65歳以上なら
158万円以下の年金をもらっていれば所得は
38万円以下になります。

生計をいつにするというのは、父は主に
質問者様の収入(送金)で生計を立てていると
いうことです。

また、同居していませんので同居特別障害者控除は
受けられません。

>父は年金を受けているので控除を
受けても帰ってくるお金はわずかです。


ですから年金を受けていても合計所得が
38万円以下なら控除を受けられますし、

扶養控除38万円
特別障害者控除40万円

控除合計78万円となり、

質問者様の課税所得にもよりますが
ざっくり7万8千円が返ってくる計算です。

わずかではありませんよ。

さらには年齢にもよりますが
父が70歳以上なら別居老親の控除も
受けられるのでは?

さらに48万円の控除です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2018/02/17 11:03

№1です。


御質問者様とお父様が同居の場合は、
*同居特別障害者控除75万円が受けられます。
*別居の場合は、特別障害者控除40万円となります。
この違いは、御質問者様が常時お世話をしているかどうかということです。
ご参考まで。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2018/02/17 11:03

別居してますが、生計は一つにされてるのですね。


あなたが扶養控除を受け、そのうえで障がい者控除が受けられます。
「同居特別障がい者」というのがありますが、同居されてないので、これは受けられません。
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ご質問から、国税庁のサイトに詳しく掲載されています。


https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm
ご参考まで。
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