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私は今まで夫の扶養に入っていました。しかし、今月(9月)の21日より正社員で働くことが決まりました。そうすると私は夫の扶養からはずれることになります。
しかし、今年は収入が103万超えません。夫の会社からは今年まで扶養に入っておけば??と言われましたが、私の会社には正社員で入ったため社会保険などに加入する必要があると言われました。
そうすると、私は収入が今年103万以内でも夫の扶養からはずれた場合、住民税などの税金はかかってくるのでしょうか。また、他にメリット、デメリットがあれば教えて下さい。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>扶養家族からはずれた時の…
何の扶養の話ですか。
(1) 税法
(2) 夫が会社員等として社会保険
(3) 夫が会社員等として夫の給与 (家族手当)
それぞれ別物です。
>今年は収入が103万超えません…
103万という数字にこだわるなら、(1) 税法だと思いますが、
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
したがって、夫は昨年同様、「配偶者控除」を取れるということです。
>正社員で入ったため社会保険などに加入する必要があると言われました…
それなら、(2) については夫の会社に、そのように通知すればよいです。
社保の二重加入はいけません。
>夫の扶養からはずれた場合、住民税などの税金はかかってくるのでしょうか…
夫が「配偶者控除」または「配偶者特別控除」を取れるかどうかと、あなた自身に税金が発生するかどうかは、次元の異なる話です。
混同してはいけません。
あなたに基礎控除以外の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
に該当するものが一つもなければ、給与で 98万円 (100万の自治体も) から市県民税が、103万円から所得税が発生します。
しかし、社会保険料を自分で払うとのことですから、これは「社会保険料控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
となり、98万を超えても直ちにで住民税、103万円を超えても直ちに所得税が発生するわけではありません。
住民税については、98万円以下であっても「均等割」の何千円かだけはかかるところもあります。
そのあたりは地元自治体の HP などでお調べ下さい。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html
税金 (国税) について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
保険と税金は別です
社会保険に加入したからといって税制上の問題が起きるわけではありません
社会保険は事業所の保険(失業保険、労災保険、傷病手当、年金面で有利)
↑
互いに無関係
↓
税金はその年の収入で決まる(年度ではない)
配偶者控除
配偶者特別控103万を超え130万以下)
控除なし(130万を超える)
の三種に分かれます
住民税は前年の所得によって決まるので来年度の話
No.1
- 回答日時:
会社の規定ですので、社会保険に加入しなくてはなりません。
どうしても扶養でいたければ、正社員でなくパートになるしかないです。ご主人の扶養からはずれると、一番大きいのは家族手当がもらえないことでしょうね。所得税も増えるでしょう。
あなたの方は、社会保険等に加入するので、その分が天引きされます。当然支払った保険料等は年収に関係なく戻ってきません。
但し、税金の方は年末調整で戻ってくるでしょう。
住民税は前年の収入を元に計算するので、今年の支払は無いです。
メリットは、社会保険ですのでその分の特典(月額いくら以上だと、組合で負担してくれるとか、保養所を利用できるとか)や厚生年金ですから、扶養でいるよりは年金が多くもらえます(将来破綻しなければ!ですがねw)
また、1年以上勤めれば辞めたときに失業保険がもらえます。
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