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去年の3月に会社を辞め、同年10月から新しい仕事を始めました。
契約社員なので給料からの住民税の天引きはされていませんが、今度社員になるので天引きが始まります。
そこで…、前の会社を退社してからずっと住民税を払っていないのですが、やはり天引きが始まる前に未納分を払わなくてはいけないんですかね…。未納分があっても途中から会社の天引きでできますか?詳しい方お願い致します。

A 回答 (3件)

住民税の支払が滞っているのですから、当然ながら市区町村から督促状が来ていると思います。


その状態のまま特別徴収(給料から天引き)が始まると、「この滞納者には安定した収入がある」と見なされます。
この場合、再度督促状が来るだけでなく、預貯金などを「差し押え」されるされる可能性が非常に高くなります(各市区町村の判断なので一概には言えませんが…)。
せっかく正社員にしてくれた会社にも、バレる危険性大きいですよね。
悪いことは言いません。早く払ってスッキリしましょう。もし一時期に支払えなければ市区町村に相談すれば分割などにも応じてくれます。
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2008年(去年)3月に会社を辞めた後から5月までは、2006年の収入に対する住民税を支払う期間。


2008年(去年)6月から2009年(今年)5月までは、2007年の収入に対する住民税を支払う期間。
2009年(今年)6月から2010年(来年)5月までは、2008年の収入に対する住民税を支払う期間。

……となります。
納付書による納税をしていた場合、正社員になっても自動的に天引きされるわけじゃないようです。住民税の請求元では、請求先の人の就職状況を監視しているわけじゃないので、「どこそこの会社の正社員になった、じゃあ、請求先を会社に変更し、支払方法も4期に分けるのではなく給与天引きにしよう」なんて判断はしないのです。
本人が納付書を会社に提出して、残額を給与天引きにする手続きをしてもらうって感じです。

2009年分の住民税の納付書だけを会社に持っていけば、2009年分の住民税(2008年の収入に対する金額)から天引きになるのでは?と思います。
2008年(去年)は、4月から9月まで収入がなかったのでしたら、収入(所得)も前年よりは高くないと思うので、それに比例して住民税もそんなに高額でもないと思われますし、それを5月までの月割で支払うので、1カ月分の税額も安く感じるかもしれません。

税金を滞納すると、延滞税がふくれあがるので、未納分は早く払った方がいいです。
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会社経営者ですが、基本的に未納分を払っていなくても現時点からの天引きされます。



自治体によるかもしれませんが、会社に未納分の請求が来ることはなく、本人に未納請求が来ます。

・・・・が、その地域に住んでおり、ごみだしなど地方自治体の恩恵を受けているのでしたら住民税はお支払いください。
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