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私は去年の5月に会社を退職しました。今年の9月に市民税の請求書が届き、一応払いましたが、立て続けに11月と1月にも請求書が届きました。これらの分は未だ払っていません。それぞれの金額は13000円であり、11月と1月の請求書には3期、4期分と記されています。これは一体いつまで払わないといけないのでしょうか?今は就職活動中の身分であり支払いが苦しいです。

A 回答 (5件)

昨年5月に退職されたとのことですが、市民税というのは前の年の分を常に払うことになります。


なので、社会人最初の1年目は市民税がありません。2年目から市民税が発生してくるので、1年目より手取りが若干減り、3年目からやっと給料が上がったと感じました。

昨年の9月に請求書が届いたとのことですが、このときに一括で払うか、また3期、4期分という感じで分割
で払うかの用紙があったと思います。

jones0901さんはきっと分割で最初に払ってしまったのですね。

一括で払うと、給料にもよりますが、私は4万近く払いました。分割ですと13000円ほどを4回という感じになります。この請求書の分を払ってしまえばあとは請求が来ません。

この金額は払う必要があります。
私も、当時良く分からなくて、払わずとぼけてたら
何度も明細が送られてきました。

電話して聞くと、払わないと延滞という感じで利息が上乗せされるようなことを言われました。
なので、仕方なしに自分の貯金から泣く泣く払いました。

なので、jones0901さんはこの3期、4期分を払ってしまえばもう終わりになります。
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平成15年5月に退職なさったのですね。



住民税は、その年の収入に対する税額を、翌年6月~翌々年5月にかけて支払います。
つまり、平成14年分の収入に対する住民税を、平成15年6月~平成16年5月にかけて支払います。(実際には、今回のように、4期=4回に分けて請求が来たりもします)

そして、平成15年1月~5月の収入に対する住民税は、今年の6月から来年の5月までの期間に支払います。
(ただし、5か月分の収入に対する住民税ですから、平成14年のまるまる1年分の収入よりは少額と思いますので、税負担は今より減る可能性もあります)
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会社に勤めている間は、一般に「特別徴収」と言って、会社が給与から天引きした上で、あなたのお住まいの市区町村へ住民税を納付します。

これは、毎年6月~翌年5月にかけて、前年分の住民税が天引きされます。

もし継続して勤務されていれば、昨年6月から今年の5月にかけて平成14年分の住民税が毎月引かれていたはずです。ところが昨年5月に退職されたということですので、この平成14年分住民税を天引きする給与がなくなってしまい、あなたのところに昨年9月(ご質問の「今年の」は「昨年の」の誤りと思われます)、11月、今年の1月と、3回に分割して納付書が送られてきたわけです(これを「普通徴収」と言います)。

本来ならば普通徴収は第1期から第4期の4回に分割するんですが、第1期が6月ですので、手続的に間に合わず3回に分割されたわけです。
お手元の未納の分をすぐに納付して下さい。これで平成14年分は終了です。

なお、平成15年分の収入によっては、平成15年分の住民税が課税される可能性もあります。この場合には、来年6月から4回に分割して納付書が送られてきます。
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経験あります。

個人年金解約したり、持ち物売ったりして支払いました。

市民税は前年の所得金額に応じて、請求がきます。
ですので、今来ているものプラス今年も請求来ます。
昨年の5月で退職とのことなので、請求金額はだいぶ下がると思いますが。

また、お住まいの市役所がホームページ等持っていれば、その市民税課に計算方式が載っている可能性あります。参考にしてください。

参考URLは、八王子市です。

参考URL:http://www.city.hachioji.tokyo.jp/zei/jz/kojin/h …退職後、市(都)民税の納税通知書が送られてきた
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平成14年の所得に対して、平成15年度の市民税の請求が来ます。



ですから、11月・1月の請求は、平成14年の所得に対するものです。

平成15年の収入が、100万円以下なら平成16年度の市民税請求はないはずです。
きちんと確定申告されることをお勧めします。
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