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64才の父は第二の就職で民間企業で働いてます。住民税は毎回給料から引かれてますが、今日市民税・道民税の支払い振込用紙が届きました。民間企業に勤めて4年経ちますがこんな振込用紙が届いたのは初めてです。給料から引かれてるので振込用紙は払わず無視していいでしょうか?

A 回答 (3件)

H21年度より年金の特別徴収がはじまってますので、徴収方法が一部変更された点があります。



金沢市(最下行の辺に小さく記載されてます)
http://www4.city.kanazawa.lg.jp/13080/kojinn/kai …


65歳未満の年金受給者にあっては、年金部分の所得にかかる住民税は特別徴収(給与天引)できませんので、H21年度の1期以降で普通徴収(個人納付)となります。
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役所からの請求が間違ってない場合ですが


お父さんに去年給料以外に所得があり、確定申告されたということはありませんか。
その場合給料以外の所得に係る住民税が自宅に届くことはあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。父は給料以外に所得はありません、なので市民税振込の意味がわかりません

お礼日時:2009/06/17 06:19

>給料から引かれてるので振込用紙は払わず無視していいでしょうか?



なんらかの手違いの可能性もありますから、
明日にでも市役所にでも問い合わせてみてください。

会社側がなんらかの事情で特別徴収を辞めて、
天引きした住民税をネコババしている
可能性だってないわけではないのですから。

単なる事務手続き上の不手際であれば、
それでいいではないですか。
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