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産休中の住民税の支払いはどうなりますか?

また、夫婦同じ会社に勤めていて、奥さんが産休中の場合、旦那の給料から奥さんの住民税を支払っても差し支えないのでしょうか?

経理の担当が、いまいち信頼できないのでいろいろ住民税について調べています。

ほか、いろいろ参考情報があれば教えて下さい。

A 回答 (4件)

産前産後の休暇中に給料の支払いが無くなれば、給与天引き(特別徴収)が出来なくなるため、お住まいの市町村役場から納付書が届きます(普通徴収になります)。


その納付書に従って、住民税全額を一括で納めるか分割で納めるか選択します。
一部の市町村ではコンビニ入金も出来るようですが、それはお住まいの市町村によって違いますね。(ちなみにウチの市はコンビニ入金できません)

本来は、その人個人の住民税なので↑のような流れになりますが、もしも、とても小さい会社で事務処理も手作業な所であれば「夫の給料から妻の住民税も引いてくれる?」とお願いすれば、やってもらえるのかもしれませんが、普通は出来ません。
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勤務先が夫婦で同じであろうとなかろうと、妻の産休中の住民税を「夫が受け取った給与から、出してもらって、納付書により支払う」のは、全くもって問題ありません。



ただし、税金は個人に対して請求されますので、「夫の給与から、給与天引きで」支払うのは、システム的に無理かと思われます。
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>産休中の住民税の支払いはどうなりますか?


特別徴収継続でしょうから会社にその分は支払うということになりますね。
具体的やり方は会社に聞いて下さい。

>旦那の給料から奥さんの住民税を支払っても差し支えないのでしょうか?
問題ありませんよ。会社に支払う税金をご主人の給与からだすのは問題ありません。
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you1さんの会社の場合、産休中の給与は支払われていますか?


私の職場は産休は有給(通常の6割支給)だったので、通常通り天引きされてました。
 でも育休中は無給のため、通常支払い(1年4期で各自振込用紙で支払)に切り替わり、
役所から振込用紙が送付されてきたので、3か月分ずつまとめて支払っていました。

旦那さんの給料から住民税を支払うって言うのは無理なのでは。。。
(私は同じ職場に旦那がいないので確実なことはわかりませんが)
お子さんがいるから自分で入金するのが大変ってことですか?
コンビニでも入金できるので休日に旦那さんに行ってもらえばいいのでは。
私は散歩や買い物のついでに払ってましたけどね。。。
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