No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>通常は勤務先の給与から天引きされる
>ものではないのでしょうか?
そうですね。
勤務先が変わらなければそうなります。
会社であなたが年末調整をすると、
会社は1月に給与支払報告書を
お住まいの役所へ提出します。
※給与支払報告書の中身は、
源泉徴収票と同じです。
この情報を元にあなたの住民税が
計算されます。
また、給与支払報告書にはあなたが
退職した場合、その日付も記載されて
います。
役所はその給与支払報告書の情報と、
年の途中で退職した場合に会社から
提出される『給与所得者異動届』
(退職したので、天引できないという届)
ぐらいでしか、あなたの勤務している
会社や場所のことが分からないのです。
ですから、会社から『退職した。』
と通知があったら、その後のことは
分からないのです。
その後、年末調整があって、新しい
就職先から給与支払報告書が提出され
ないと新しい勤務先にいることが分か
らないというわけです。
ということで、昨年以降、退職されたり
したのではありませんか?
あと考えられるのは、派遣社員ですと、
翌年同じ勤め先に勤めている保証が
ないため、会社が給与天引きできないと、
給与支払報告書に記載されて、役所に
提出されることもあります。
あなたが、来年も同じ会社に勤務する
見通しであれば、納入通知書を会社に
提出し、『特別徴収に変更してくれ』
と言えば、変更してくれる場合もあり
ます。
>市県民税の納入対象者って
>前年所得が100万円以上
>と聞いたのですが、本当でしょうか?
給与収入金額で93万~100万を超えると
課税されます。
幅があるのは、お住まいの地域で条件が
変わるからです。
下記URLを参考にご覧下さい。
給与所得控除65万を引いた合計所得が
★28万~35万以下が非課税の条件です。
※お住まいの地域により、条件が
変わるので、お住まいの同様の
サイトで、確認して下さい。
①例 那須塩原市
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/08/001447.html
②例 東京都23区
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
以上、いかがでしょう?
No.2
- 回答日時:
>通常は勤務先の給与から天引きされる…
それは、4月1日現在でどこかの社に在籍している人の話です。
4/2 以降に就職または転職をしませんでしたか。
>市県民税の納入対象者って前年所得が100万円以上と…
そんな単純な指標ではありません。
そんな簡単な条件だけで税金を掛けられたら、たまったものではありません。
「課税所得」が「所得控除の合計」を上回ったときに課税されます。
「所得控除」は個々人によって該当するものが異なりますから、十把一絡げに 50万で課税だとか 100万で課税だとかは言えないのです。
この回答へのお礼
お礼日時:2018/11/27 15:00
4/2以降に転職はしました。
なるほどですね、一筋縄ではいかないもんなんですね、市県民税の課税方式って。
参考になりました、どうも有難うございました。
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