
はじめまして。
2016年3月末に自己都合で退職した者です。年金や国民保険などの手続きはしたのですが、住民税.所得税に関してすっかり忘れていました。
周りに退職した者がいないためインターネットなどで情報を集め
・所得税は2016年1月〜12月の所得に対し請求される税金
・住民税は2015年1月〜12月の年収(私は約500万くらいでした)に対して請求される税金。2016年6月〜請求される。
と大まかに理解できました。(正確か不安…)
そこで何点か質問が浮かび上がりました。
所得税に関して、2016年1月〜3月まで働いていたので、給料から天引きされるのでしょうか?またされていなければいつ請求されるのでしょうか?2016年1月〜3月までの総支給額は合計して110万くらいありました。2016年4月1日〜無職のため収入はありませんが、請求されるのでしょうか?
住民税に関して、2016年6月〜2015年の年収に対して請求されるのであれば、2014年の年収に対しての住民税は払いきっていない状態になっていますが、いつ請求されるのでしょうか?これもまた給与から天引きされるのでしょうか?
また、引越しをしたため勤務していた県から出て他府県に現在いるのですが、どちらの県で請求されるのでしょうか?
たくさん質問してしまい申し訳ありませんが、よろしくお願い申し上げます。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
おつかれさまでした。
国民健康保険(以下、国保)や
国民年金(以下、年金)の手続きを
されたとのことで、しばらくは会社
勤めはされない前提ですよね?
所得税、住民税については会社の方で
手続きはされていますので、あまり慌てる
必要はありません。
ご質問にひとつずつ回答します。
>所得税に関して、2016年1月~3月まで
>働いていたので、給料から天引きされる
>のでしょうか?
所得税はこれまで同様の金額で給料からは
天引きされますが、ご承知のように、
2016年(平成28年)分はその年の合算で
納税あるいは還付となります。
その手続きは来年2~3月の確定申告で
申告することになります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
今年、他に収入がないとなると、
1~3月分の110万に対しての課税
となります。
そろそろ平成28年分の源泉徴収票が
退職された会社から送付されてきて
いませんか?
簡単に計算しますと、
給与支払額110万から
給与所得控除65万を控除して
110万-65万=45万(総所得)
所得控除 所得税 住民税
①基礎控除 38万 33万
がそれぞれあり、
②さらに社会保険料控除が
3月までの社会保険料の控除
4月以降の国保、年金の保険料の控除
があるため、
●課税所得は0以下となるでしょう。
例えば、所得税では
45万-38万-社会保険料17万≦0
となるので、所得税は非課税です。
給料明細で引かれていた所得税は
全額還付されます。
つまり、所得税がこの後請求される
ことはありません。
来年確定申告をしないと戻ってこない
のでご注意ください。
住民税はご承知のように、これから
納税することになります。
2014(平成26)年分は、一括で会社から
・3月分の給与から天引きされる
(あるいは会社より請求される)か、
・普通徴収となり、役所から納付書が
きて、銀行やコンビニで納付するか
どちらかです。
時期的には微妙な時期です。
これは退職された会社にどうなるか
お尋ねになった方がよいです。
そして、2015(平成27)年分の住民税は、
・普通徴収となり、役所から納付書が
きて、銀行やコンビニで納付する。
ことになるでしょう。
納付する先は今年1月1日にお住まい
なっていた役所となります。
●元のお住まいの『市区町村』から
納税通知が届き銀行、コンビニなどで
納税となります。
今年の住民税の概算を添付しておきます。
配偶者控除、扶養控除などがないと、
課税所得約240万で10%の24万の課税
となり、地域によりますが、一般的には
普通徴収では4期に分けて納税となり、
6万ずつ納付となりそうです。
因みに今年(平成28年)分の住民税ですが、
所得税は非課税ですが、住民税は均等割
という一律徴収する税金の課税があります。
5000円ぐらい来年6月に納税通知がある
でしょう。
いかがでしょうか?

No.6
- 回答日時:
ファイナンシャルプランニング技能士です。
>所得税に関して、2016年1月〜3月まで働いていたので、給料から天引きされるのでしょうか?
すでに、毎月(1~3月)の給料から天引きされているはずです。
所得税は毎月、給料の額に応じて源泉徴収されます。
なお、給料から引かれる所得税は、国税庁が作成する「源泉徴収税額表」に基づきます。
参考
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …
>2016年4月1日〜無職のため収入はありませんが、請求されるのでしょうか?
いいえ。
前に書いたとおりです。
なお、貴方は年末調整されないので、確定申告すれば引かれた所得税が還付されます。
来年になったら、源泉徴収票、年金の控除証明書(年末に送られてくる)、払った国保の額がわかるもの、ハンコ、通帳を持って税務署に行けばいいです。
2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。
貴方は還付の申告なのでいつでもできます。
>住民税に関して、2016年6月〜2015年の年収に対して請求されるのであれば…
いいえ。
住民税は前年(平成27年1月~12月)の所得に対して6月から翌年5月課税です。
なので、「平成28年度の住民税」は、去年の所得(1月~12月)に対して今年6月から課税されます。
>2014年の年収に対しての住民税は払いきっていない状態になっていますが、いつ請求されるのでしょうか?
いいえ。
請求はありません。
もうすでに給料もしくは退職金から天引きされているはずです。
1月1日から4月30日の間に退職した場合は、残りの住民税は給与もしくは退職金から源泉徴収されることとされています。
>これもまた給与から天引きされるのでしょうか?
いいえ。
前に書いたとおりです。
>また、引越しをしたため勤務していた県から出て他府県に現在いるのですが、どちらの県で請求されるのでしょうか?
「平成28年度の住民税」のことですね。
住民税は1月1日現在の住所地で課税されます。
なので、転居前の市町村から納税通知が来ます。
No.5
- 回答日時:
住民税と所得税に関しては、会社がすることです。
所得税については、毎月の給与から天引きされていますよね。
会社が、それを税務署に収めています。
あなたがすることといえば、退職した会社から平成28年分の源泉徴収票をもらうこと。
平成28年中に再就職するなら、再就職先にその源泉徴収票を提出する。年内に再就職しないなら、来年ご自身で確定申告をする。
住民税は、給与から天引きされているのですよね。
平成26年1月~12月の所得に応じて課かっている住民税は、平成27年6月~平成28年5月に支払います。
会社は退職者が出た場合、いつ退職し、いつからいつの分の住民税を徴収し、いつからいつまでの分が未徴収、未徴収分の支払方法などなど、市町村に報告します。
ただ、平成28年1月以降に退職する場合は、平成28年5月支払までの分を一括徴収するようになっています。
最後の給与は支払いがあったのでしょうか?
最後の給与の時に、いつもの金額より多くひかれているはずです。
もし、残金が残っている状態であれば、お住まいの市町村から納付書が送られてきますので、その時に支払って下さい。
平成27年1月~12月の所得に応じて課かってくる住民税は、直接あなたのところに納付書が送られてきますので、その時に支払ってください。
退職時、退職した会社は、どの住所を把握していましたか?
引っ越し先でしょうか?
引っ越し先なら、会社が住民税の異動の報告する時、引っ越し先の住所を記載するので、その住所に納付書がくるでしょう。
引っ越し先を前職が知らない場合でも、住民票の異動をちゃんとされているでしょうし、郵便局にも転送の届もされているでしょうから、引っ越し先にきちんと納付書が届きます。
平成27年1月~12月の所得に対する住民税は、平成28年1月1日現在の住所地で課税されますので、引っ越す前の市町村に支払うことになります。
No.2
- 回答日時:
・所得税
退職した会社から、今年の「源泉徴収票」を貰っておく
年内に再就職した場合・・上記の「源泉徴収票」を提出して、今年末に年末調整をして貰う・・所得税はこれで完了
年内に再就職しない、or、年末調整が出来ない場合・・明年に税務署で確定申告をする・・所得税が発生する場合は支払う
・住民税
今年の住民税は、1/1現在の居住地に支払うので、引越前の市に支払います
昨年の住民税(今年の5月まで給与から引かれる分)は退職時の給与から引かれているはずですから確認して下さい・・昨年の住民税に関しては完了
今年の住民税は、5月~6月にかけて、転居前の市から納付書が送られ来るので、その納付書で支払います
(普通徴収で(給与での支払は特別徴収と言い12回払い)、6月末・8月末・10月末・翌年1月末期限の4回払いです)
>所得税に関して、2016年1月〜3月まで働いていたので、給料から天引きされるのでしょうか?
・給与支払時に所得税は仮徴収されているはずです・・仮なので確定額ではありません
確定額は年末調整時、確定申告時にわかります・・転職先で年末調整をしてもらうか、翌年自分で確定申告をする様になります
>住民税に関して、(2016年6月〜2015年の年収に対して請求されるのであれば・・これは間違い)
・会社で払っていた住民税は、昨年分の住民税で昨年の6月から今年の5月までの12ヶ月で支払います
3月末で退職した場合、最後の給与支払時に(4月に3月分の給与が支払われる?)5月に支払う住民税に関しても上乗せされて徴収されます
No.1
- 回答日時:
>・所得税は2016年1月〜12月の所得に対し請求…
個人の税金は 1/1~12/31 の1年分がひとくくりで、和暦で「平成△年分」と表記します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>1月〜3月まで働いていたので、給料から天引きされるの…
天引きされるのって、1月〜3月の給料をまだもらっていないのですか。
まあそれはともかく、そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整です。
途中退職で年末調整を受けられない場合は、年が明けてから確定申告です。
>2016年4月1日〜無職のため収入はありませんが…
それはまだ分からないでしよう。
>請求されるのでしょうか…
請求されるのでなく、所得税を払うだけの収入があったら、自分からすすんで納めにいかないといけません。
これを自主申告・自主納税と言い、日本の税制度の根幹をなしている精神です。
>1月〜3月までの総支給額は合計して110万くらいありました…
今年はもう絶対働かないと仮定しても、平成28年分所得税が発生するかどうかは、お書きの情報だけで断言はできませんが、たぶん、0 円で済むでしょう。
前払いさせられた分は、確定申告をすれば戻ってきます。
平成29年分住民税も、たぶん、「所得割」は 0 円で済むでしょうが、「均等割」の 5千円ほどはまず間違いなく発生します。
>住民税に関して、2016年6月〜2015年の年収に対して請求されるのであれば…
そんな変なくくり方ではありません。
冒頭に書いたとおりで、所得税は当年払い (厳密には翌年 3/15)、住民税は翌年払いなのです。
>引越しをしたため勤務していた県から出て他府県に現在…
住民税は、1月1日に住民登録があった自治体に、1年分の納税義務があります。
年の途中で引っ越ししても、引越前の自治体に払うということです。
給与天引きではない場合、一般には 6、8、10,1月の年4回分納としている自治体が多いですが、まれには6~3月毎月払いとする自治体もあるようです。
もちろん、6月に1年分全納してもかまいません。
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