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こんばんは。
市民県民税について質問します。
今年の3月末で会社を退職しました。
現在は、求職中です。
会社の退職時に今年の4月・5月分の住民税を3月分の給料明細から引き落とされました。

その後、今年度の市民県民税を振り込み用紙が送られてきました。
中身を確認すると第1期から第4期までの用紙がありました。
振込用紙の第1期から第4期とは何年の何月から何月までのことを言っているのでしょうか?
もし今年の4月からの事を指しているのならば4・5月分を2重請求されているということでしょうか?
回答をお願いします。

A 回答 (5件)

住民税は2018年分が今年の6月から来年の5月までとなります。


それは2017年の所得を基に計算されています。

紛らわしいですね。
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>振込用紙の第1期から第4期とは何年の何月から何月までのことを…



平成30年4月1日~平成31年3月31日の「平成30年度分」です。

それぞれの納期限は
・第1期分・・・平成30年6月末日
・第2期分・・・平成30年8月末日
・第3期分・・・平成30年11月末日
・第4期分・・・平成31年1月末日
(注) 末日が金融機関休業日の場合は翌月の営業初日
(注) 自治体によって異なることがある

>会社の退職時に今年の4月・5月分の住民税を3月分の給料明細から…

平成29年4月1日~平成30年3月31日の「平成29年度分」です。

サラリーマンの場合は、1年度分を 6月から翌年 5月までの給与で 12分の1ずつ天引きされます。
5月以前に退職した場合は、5月まで残り分を退職月の給与でまとめて天引きするか、残りは自分で市役所または金融機関へ払いに行くかの選択になります。

>4・5月分を2重請求されているということ…

対象となる年度が違うので、二重請求ではありません。
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今市民県民税は、昨年(2017年1月~2017年12月)迄の所得を基に計算された分です。


市民県民税は⒍月を1期とし来年の1月で4期として振り込み用紙が送られて来ています。

もし、支払が困難の場合は、絶対に無視しないで
税金の滞納は、後が恐ろしいから無視はしないこと。

最寄りの市町村役場な行かれて相談して下さい。
分割も可能なはずです。
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ちょっとまずいですよ!


直ちに納税してください!

基本的な住民税の納税方法と
サイクルを説明しておきます。

住民税は前年の所得より、
会社から翌年1月に提出される
①給与支払報告書

本人が翌年2~3月に提出する
②確定申告書
③住民税の申告書
により、計算されて、
翌年6月より納税します。

納税の方法は、
6月~さらに翌年5月で
給与天引きで納税する
⑪特別徴収
あるいは、
★6,8,10月と翌年1月で
郵送された納付書で納付する
⑫普通徴収
の、
2つの方法があり、
あなたは、
勤務先を退職しているので、
★⑫普通徴収となります。

以上をふまえて、ご質問の内容としては、

・3月末に退職したことで、
⑪で、平成28年分の住民税の
5月までの残りを、退職前に会社で
一括で納めた。
ということになります。
その後、平成29年分の住民税は、
6月の納税まで、『待ち』になって
いました。

会社は、退職者の納税がそれ以降
できない旨を役所に届けることで、
あなたの納税は⑫普通徴収に、
切り替わったのです。

つまり、あなたの今の状態は、
平成29年分の所得に対する
平成30年度住民税の納税通知が
6月に郵送されてきたのに、
6月末、8月末期限の住民税の
納税ができていない。
といった状態です。

3月末退職なので、会社の手続き
が遅れたというのもあるかもしれ
ませんが、それでも8月末期限の
ものまでは、金融機関などへ行き
直ちに、納税してください!

いかがでしょう?

参考
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
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退職時に引かれた4・5月分は平成29年度(平成28年所得に対する市県民税)の特別徴収分の市県民税です。


6月に送られてきた1期~4期分の市県民税は平成30年度分(平成29年中の所得に対する市県民税)の普通徴収になります。
そのため4・5月分が二重に引かれているということではありません。

それから、平成30年度分についてですが単純に1年間にかかる市県民税を4回で分けて払うことになっているだけですからその1回が何か月分ということではありません。
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この回答へのお礼

理解できました。有難うございます。

お礼日時:2018/09/03 18:45

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