市県民税について教えてください。
兄のことなのですが、一昨年離婚して、実家に戻ってきましたが、当時の住所から住民票をまだ移していません。
今年の四月くらいに実家へ「現在の住所」と「住民票の場所」と「いつごろから現在の住所に住んでいるのか」、「平成20年1月1日現在の住所」を問い合わせる文書が市から届きました。
それには「現在の住所:実家」「住民票の場所:以前の住所」「住み始めた時期:平成19年10月」「1/1現在:実家」と記入して返送しました。
本日、市から「市民税・県民税納税通知書」が届き、第一期納期限:平成20年6月30日、第二期納期限:平成20年9月1日、第三期納期限:平成20年10月31日、第四期納期限:平成21年2月2日で、額面10万以上の請求が届きました。
市県民税は給与から天引きされているはずなのですが、以前住所の市へ納め、また現住所の市にも納めることになるので、二重に市民税、県民税を納めることになるような気がします。
二重に請求されているものとして、どちらに支払うものなのでしょうか。
またこれからどう対処すればよいか、ご教示ください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>市県民税は給与から天引きされているはずなのですが、以前住所の市へ納め、また現住所の市にも納めることになるので、二重に市民税、県民税を納めることになるような気がします。
住民税については実際に居住しているところに支払うことになります。
田中康夫前長野県知事が住民税を好きな自治体に納めたいということで、住民票を移したことがありましたが、結局裁判所によって居住の実態が無いということでそれは否定されました。
企業で源泉徴収している住民税は、昨年度のものなので、今後引かれるものがあれば総務に対し支払い拒否をすればすみます。多分住民票のある自治体に、お住まいの市から通知が行っているはずですので二重取りはないでしょう。
回答ありがとうございます。
いま、兄に四月度の給与明細を探させて、内容を確認したところ、天引されていませんでした。
いつから天引されなくなったのか、ほかの明細が見つからないので不明ですが、二重支払いになるということはないようで安心しました。
第一期の6月末期限のものは本来4~6月の給与から天引きされる分なのだろうということで納得しました。
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