
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
goonta様の サラリーマンの市民税・県民税について
と同質の質問ですね。
確定申告をして国税である所得税を精算されると
確定申告書は都道府県や市町村にもまわり、住民税(地方税)である都道府県税や市町村税が決定され納税通知書が来ます。
確定申告書で給与以外の所得に関わる住民税について特別徴収を選べば、住民税全額が給与天引きになりますが、
*給与以外の所得に関わる住民税について普通徴収を選べば、給与部分の住民税は天引きされ、それ以外の所得に対する住民税は本人に納税通知書が送られ自分で納付手続きする必要が出ます。
あなたは*のケースに当たるのでしょう。
給与部分の住民税は天引きされますが、株式譲渡益に対する住民税はあなた自身で納付する必要があります。
No.6
- 回答日時:
会社にお勤めなら、給与天引きで住民税を払っています。
今回納付書が届いたのは、株を売却し、得た収入に対してかかる住民税です。確定申告したときの金額をもとに計算されています。No.4
- 回答日時:
税金というのは、1種類ではないのです。
確定申告で精算することで税額が決定し、その場で還付額や納税額が決まるのは、所得税です。
今回の通知書は、質問者さんも書かれている通り、所得税ではなく「市民税」「府民税」です。(この2つをまとめて、住民税とか地方税とか言うことも)
これも、確定申告などの申告をするからこそ、税額が決まるんです。
こちらは、確定申告では「計算のためのデータを提出しているだけ」なんです。
まあ、データだけあれば税額も分かりますが……なぜ、還付額・追加で支払う税額がその場で決まらないのかというと、所得税と違ってまだ支払ってないからなんです。
#ちなみに所得税は、会社員の場合、源泉徴収という形で、前払いというか仮払いしてますよね。だから、過不足分だけの精算で良いのです。
住民税は払ってないので、過不足分のみ精算ということではなく、最初から払うのです。
で、平成16年の収入に対する住民税は、平成17年6月~平成18年5月までの期間に支払います。
質問者さんは会社員で、住民税は会社で払っている(給与天引きしている)とのことですが、先月=5月までの天引きは、実は平成15年の収入に対する分だったんです。
書かれている文面で見る限り、確定申告をしたことが、納税通知書がきた理由と思われます。
住民税の徴収方法を「普通徴収」にすると、納税通知書による納税になります。給与天引きにして欲しい場合、特別徴収にチェックを入れる必要があります。(こっちの方が特別な方法ということです)
ただ、普通徴収だと、給与所得以外の部分のみかもしれません……会社の給与担当者にも、天引き分の連絡が来ているか聞いてみると、安心できるかもしれません。
No.2
- 回答日時:
>昨年、株を売却し、確定申告を行いました。
この事が、今回の納税通知書がきた理由でしょうか?お見込みの通りだと思います。
配当所得がある場合、会社で引いている分と別に来ることがあるった… はずです。
>確定申告を行ったのにもかかわらず、税金を払う必要があるんでしょうか?
確定申告をして収めた分は所得税って言う国税です。今回は市民税、府民税という地方税ですので、別物です。
確定申告をしたから市民税、府民税を収めなくていいという話には決してなりません。
No.1
- 回答日時:
市民税は1年遅れです。
確定申告をしたとき、地方税の欄の「一般徴収」に○つけませんでしたか?
その場合、あなたに直接請求が来て、会社には来ません。おそらく6月の給与から市民税の天引きが無くなるでしょう。
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