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弥生青色申告にて、今年初めて確定申告をいたします。
確定申告を進めていくと、【5-3.所得税の納税額確認】のところに【外国税額控除等】の入力欄があり、自分の場合米国株の配当金が該当します。

楽天証券を使っており、特定口座年間取引報告書に、米国株の【特定上場株式等の配当等 国外株式又は国外投資信託等】の項かと思うのですが、弥生に入力する控除額はどの欄を見ればよいのでしょうか?
・配当等の額 ・源泉徴収税額(所得税)
・配当割額(住民税)
・上場株式配当等控除額 ※ここは斜線が引かれており、金額が入っていません
・外国所得税の額

大した額ではないのですが、今後のために知っておきたく、何卒よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

弥生の確定申告でどこまで外国税額控除をサポートしているのか存じません。


全くサポートがなくて、外国税額控除の額を自分で計算した結果を入力するだけの仕様でしたら結構面倒です。

まず、外国税額控除額は、特定口座年間取引報告書に記載されているどこかの数値をそのまま記入すればいいという代物ではありません。特定口座年間取引報告書の外国所得税額をそのまま控除してくれるわけではありません。ご自分の総所得金額等に依存した額になりますので、控除額を自分で計算して記入することになります。総所得金額に占める配当金の割合が少なければ、控除される金額もわずかなものになります。
詳しくは、下記サイトの資料をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …

控除額算出のために必要なものは、外国株配当金支払通知書、または特定口座年間取引報告書に添付されている外国株配当金の支払明細部分です。
それらの内容を外国株控除に関する明細書に記入して計算していきます。(下記参照)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
その際に、弥生で作成した確定申告書のうち総所得金額や所得税額なども必要になります。

なお、国税庁の確定申告書作成コーナーを利用されるなら、必要事項を入力すれば、自動的に外国税額控除額を算出してくれます。
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この回答へのお礼

ichi_nii_san様
丁寧なご回答、誠にありがとうございます。
一度計算しないといけないのですね...とても参考になりました!
(弥生は控除額のみを記載する形になっておりました...)

重ねて恐縮なのですが、私の場合副業をしておりまして、年末調整が済んでいる本業の給料の所得と、副業での所得を合わせたものを確定申告する認識なのですが、こちらは間違っておりませんでしょうか?
その総所得で計算し、控除額を算出する認識をしております。

お手数おかけして申し訳ございませんが、ご回答いただけましたら幸甚です。
何卒よろしくお願い致します。

お礼日時:2021/02/01 10:27

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