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昨年末、自社の持株会の株を証券会社の特定口座(源泉徴収あり)に移管して売却しました。
その際、おそらく所得税7%を引かれていると思います。

また、会社の年末調整時の申告の際は、配偶者控除、老人扶養控除(2名)、子供1名で申告しています。
このとき、住宅ローン控除(所得税から20万円控除)も申告しています。
それで、12月分給与では去年支払った所得税がすべて戻ってきたのですが、
その価格は22万円程度でした。

老人扶養控除(2名)に対して、住宅ローン控除を除いて2万円ではまだ控除枠が残っていると思います。

ここで、株の売却時の所得税が7%を7万円とした場合、
確定申告すれば7万円戻ってくるのでしょうか?

A 回答 (4件)

Q_A_…です。



補足いただきありがとうございます。

>『【平成25年分】給与所得の源泉徴収票』には給与所得の分しか記載されていません。…

はい、おっしゃるとおり『給与所得の源泉徴収票』には、(発行者である)事業主が把握している情報以外は記載されません。

*****
(参考)

以下は、「厚生年金保険の適用事業所に勤務していて、収入は勤給先からの給与のみ」のような【一般的な会社員】の場合の【試算例】です。

※主なポイントは、以下のような点となります。

・「人的控除」の申告タイミングで「源泉徴収税額」が変わる
・「所得控除」は「所得金額」から控除する
・「税額控除」は「税額」から控除する
・「給与所得」は「総合課税」
・「株式譲渡所得」は「申告分離課税」

---
○ケース1

・「人的控除」はすべて「年末調整」時点で申告
・「給与支払金額」:600万円(給与所得控除後の金額:426万円)
・「社会保険料控除」:85万円
・「源泉徴収税額」:22万円

と仮定、

  ↓(年末調整)

・「所得控除の額の合計額」=社会保険料控除(85万円)+人的控除(144万円)+基礎控除(38万円)=267万円
  ↓
・「課税される所得金額」=給与所得の金額(426万円)-所得控除の額の合計額(267万円)=159万円
  ↓
・「所得税額」=課税される所得金額(159万円)×所得税率(5%)≒8万円
  ↓
・「税額控除適用後の差引所得税額」=約8万円-税額控除(20万円)=0円
  ↓
・「源泉徴収すべき所得税額」=差引所得税額(0円)-源泉徴収税額(22万円)=-22万円(マイナスのため22万円の還付)

  ↓(確定申告)

・総合課税分の所得税額=約8万円
・申告分離課税分の所得税額={株式譲渡所得(100万円)-所得控除の残額(0円)}×所得税率(7%)=7万円
  ↓
・「税額控除適用後の差引所得税額」=総合課税分の所得税額(約8万円)+申告分離課税分の所得税額(7万円)-税額控除(20万円)=0円
  ↓
・「申告納税額」=所得税額(0円)-源泉徴収税額(7万円)=-7万円【マイナスのため7万円の還付】

---
○ケース2

・「人的控除」は「年初」の時点で申告
・「給与支払金額」:750万円(「給与所得の金額」:555万円)
・「社会保険料控除」:105万円
・「源泉徴収税額」:22万円

と仮定、

  ↓(年末調整)

・「所得控除の額の合計額」=社会保険料控除(105万円)+人的控除(144万円)+基礎控除(38万円)=287万円
  ↓
・「課税される所得金額」=給与所得の金額(555万円)-所得控除の額の合計額(287万円)=268万円(195万円+73万円)
  ↓
・「所得税額」=課税される所得金額(195万円)×所得税率(5%)+課税される所得金額(73万円)×所得税率(10%)≒17万円
  ↓
・「税額控除適用後の差引所得税額」=約17万円-税額控除(20万円)=0円
  ↓
・「源泉徴収すべき所得税額」=差引所得税額(0円)-源泉徴収税額(約22万円)=-22万円(マイナスのため約22万円の還付)

  ↓(確定申告)

・総合課税分の所得税額=約17万円
・申告分離課税分の所得税額=7万円
  ↓
・「税額控除適用後の差引所得税額」=総合課税分の所得税額(約17万円)+申告分離課税分の所得税額(7万円)-税額控除(20万円)≒4万円
  ↓
・「申告納税額」=所得税額(約4万円)-源泉徴収税額(7万円)≒-3万円【マイナスのため(約)3万円の還付】

※あくまでも「概算」です。

*****
(備考)

>…住宅ローン減税のための証明書は勤務先にすでに提出しているので再度取得する…

『給与所得の源泉徴収票』の「住宅借入金等特別控除の額」に控除額が反映されますので証明書は不要です。

『[PDF]平成24年分以後の源泉徴収票』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …

『【申告書の提出】>Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>>(3)給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本)

*****
(参考URL)

『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は「税務署」「住民税は市町村」(または税理士)に確認の上お願い致します
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
なんとなくわかってきました。
住宅ローンの証明書は不要が不要であることがわかっただけでも幸いです。
今回の場合は、新たな老人不要2名分「年末調整」時点で申告ですので、ケース1にあたるのではないかと思います。
あとは実際の確定申告の方法はどういう手順となるのか?
ということになってきます。
ネット申告ではわからないことが多いので、税務署に行って係りの人に教えてもらいながら申告書を書くのがいいかと思っています。(年休を取って行かなければいけませんが)
重要なのは税務署に行くまでにそろえておかなければいけない書類だと思っています。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/01/30 04:21

おそらくですが、株の売却益で100万円の利益が出ていれば、


所得税7万円、住民税3万円(あと復興特別税が1470円)が
引かれていると思います。

確定申告で還付もできると思いますが、住宅ローン減税は
所得税から控除しきれなければ、住民税からも控除されます。
来年の住民税の特別徴収額が減ることになります。

源泉徴収票の情報などですぐに分かりますよ。
それか、実際に下記から情報を入れてみるといくら戻ってくるか
分かります。
https://www.keisan.nta.go.jp/h25/ta_top.htm

確定申告で還付金がドンと戻ってくると確かに嬉しいですけどね。A^^;)

この回答への補足

>住宅ローン減税は
>所得税から控除しきれなければ、住民税からも控除されま
>す。

今の住宅ローン減税制度は住民税からも引かれるようになりましたが、確か私がローンを借りたとき(2009年?)の制度ではまだ所得税のみだったと思います。住民税からも惹かれるとかなり違うんですけどね。

補足日時:2014/01/15 16:56
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>確定申告すれば7万円戻ってくるのでしょうか?



残念ながら、情報が不足しています。
以下の情報があれば「試算」可能です。

・『平成25年分 給与所得の源泉徴収票』の「給与所得控除後の金額」
・『平成25年分 給与所得の源泉徴収票』の「所得控除の額の合計額」

この回答への補足

『平成25年分 給与所得の源泉徴収票』には給与所得の分しか記載されていません。株の売却が12月だったからです。
『平成25年分 給与所得の源泉徴収票』に記載分の所得税は全額年末調整で戻ってきています。
株の売却時に天引きされた所得税7%分が確定申告で取り戻せるかどうかですが、おそらく、配偶者控除:38万円、老人扶養控除(同居)1名:58万円、老人扶養控除(別居)1名:48万円、住宅ローン減税分:20万円で合計164万円の控除が可能なので、給与所得分22万円では足りず、別途天引きされている7万円分は確定申告すれば戻ってくると思われます。ただ、住宅ローン減税のための証明書は勤務先にすでに提出しているので再度取得する必要がありそうです。

補足日時:2014/01/16 06:14
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>子供1名で申告しています…



何歳の子供ですか。
もし、去年の大晦日現在で満16歳に達していなければ、年末調整や確定申告に関係しませんよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

そんなことは言われなくても分かっているというのなら無視してください。

>住宅ローン控除を除いて2万円ではまだ控除枠が残っていると思います…

所得税の計算は、「所得控除」が先に適用されて、それでも所得税額が残るなら次に「税額控除」です。

【住宅ローン控除を除いて2万円ではまだ控除枠が残っている】ということはあり得ません。
「所得控除」を使い切って「税額控除」が余っているということならごく普通にありますけど。

・扶養控除や社会保険料控除など・・・所得控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
・ローン控除・・・税額控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/120.htm

いずれにしても、

>ここで、株の売却時の所得税が7%を7万円とした場合、…

「総合課税」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm
で引ききれなかった所得控除や税額控除を「申告分離課税」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm
から引くことは可能です。

「所得控除」があ余っていることに間違いがないなら、どうぞ確定申告をしてください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

子供は13歳なので関係ありませんね。
先に所得控除が適用なのですね。
どちらにしても、所得税は全額戻ってくるような気がします。

補足日時:2014/01/15 16:56
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