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2020年に確定申告をした際、2019年12月に支払った国民健康保険料を社会保険料控除額に加えるのを忘れていました。
この2019年12月に支払った国民健康保険料は、今年2021年に確定申告をする際に、社会保険料控除額に加えてよろしいのでしょうか。
できない場合はどのようにするのがよろしいでしょうか。(諦めるべきでしょうか...)
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

こんにちは。



 社会保険料控除については、「控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金等から差し引かれた金額の全額」です。

〇社会保険料控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
「3 社会保険料控除の金額」参照

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>この2019年12月に支払った国民健康保険料は、今年2021年に確定申告をする際に、社会保険料控除額に加えてよろしいのでしょうか。

 2019年に支払われた国民健康保険料は、2019年分の所得からしか控除が出来ませんので、2021年の確定申告(2020年分の所得)で控除として加えることは出来ないです。

>できない場合はどのようにするのがよろしいでしょうか。(諦めるべきでしょうか...)

 2019年分の所得についての「更正の請求」により、追加で控除を申告されればよいです。
 法定申告期限(2020年の確定申告の最終日)から5年以内でしたら、いつでも申告できますので、今年の確定申告の際に一緒に手続きをされればよいかと思います。

〇所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
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この回答へのお礼

o24hiさん、ありがとうございます
ご教示いただいた更生の請求をしてみます。

お礼日時:2021/01/28 15:10

社会保険になられたとは会社員になられたのですよね?


その場、会社から貰った原泉微収票を持って確定申告をしに行けばいいそうです。
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この回答へのお礼

未来ママさん、どうもありがとうございます

お礼日時:2021/01/28 15:08

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