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A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
>扶養控除内で働いていますが、今年は130万…
扶養控除に 130万などという数字は関係ありません。
扶養控除が適用されるのは、被扶養者の「所得」が 38万円以下です。
被扶養者が給与所得者なら、「所得」38万は、「給与収入」103万円に相当します。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
>交通費も含まれると聞いて驚いています…
交通費が、一定額を限度として給与と区分して支給されている場合は、「所得」には含まれません。
>どのようにして交通費を調べるのでしょうか…
月々の給与明細などに書かれています。
給与明細などに載っていなければ、給与と一体であり「所得」に含まれることになります。
--------------------------------
ところで、誰に扶養されているのでしょうか。
親か祖父母でしょうか。
もし、夫 (or妻) であれば税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
--------------------------------
130万という数字をお書きのところから、「扶養控除」ではなく社保の話かとも思いますが、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは親か夫の会社にお問い合わせください。
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