dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

3年育児休暇をとる予定です。育児休暇中に旦那の扶養にはいることはできますか??

A 回答 (2件)

>育児休暇中に旦那の扶養にはいることはできますか…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

もし、1. 税法の話であれば、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

2. 社保の話なら、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。

3. 給与 (家族手当) については、なおのことそれぞれの会社による独自性が強いものです。
夫にお聞きください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0

旦那の健康保険・給与に「扶養として入りたい!」ですよね。


毎月の経費を削減したいから・・・

入ろうと思えば入れますが、ご質問者様の会社に何と言って説明されるのでしょうか?
多分「解雇」ですよ。

その辺再度天秤に掛けて考慮されるべきかと。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/01/20 23:44

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!