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臨時福祉給付金の申請書が届きました。
7月に主人の扶養に入りました。

ほかの方の質問を確認したところ、支給対象であることは確認させて頂きましたが、申請書の氏名は旧姓を記入するのでしょうかそれとも現在の姓を記入するのでしょうか。
また、口座に関しても新しい姓のものを記入しても問題はないのでしょうか。
ご教示の程よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

>臨時福祉給付金の申請書が…



去年の消費税率上げに対する低所得者向け一時金のことですか。

>7月に主人の扶養に入りました…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

消費税率上げに対する低所得者向け臨時福祉給付金のことなら、1. 税法ですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

以上を踏まえ、臨時福祉給付金の支給要件の一つに、今年分住民税で他の者の控除対象扶養者または控除対象配偶者になっていないことがあります。
今年分住民税とは、去年の大晦日の現況によります。

つまり、今年になってから結婚したことは関係なく、去年の大晦日でどうだったかということです。

>申請書の氏名は旧姓を記入するのでしょうかそれとも…

臨時福祉給付金に限らずどんな書類であっても、官公庁に退出する書類は提出日現在の戸籍名です。

>口座に関しても新しい姓のものを記入しても問題はないのでしょうか…

問題はないのではなく、提出日現在で有効な口座であり、本人名義であることが必要です。
あえて戸籍名義と異なる口座に振り込んでもらう場合は、別途協議が必要です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

解決しました

詳しくご教示頂きありがとうございます。
疑問が解消いたしました。
勉強になりました。

お礼日時:2016/09/15 08:32

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