【大喜利】【投稿~11/1】 存在しそうで存在しないモノマネ芸人の名前を教えてください

専業主婦でしたが、この4月から正社員として働いています。しかし、諸事情あり、近いうちに辞めようと思っています。その時に気になるのが、現在控除されている健康保険・厚生年金・雇用保険・所得税です。現在の基本給は19万、手取りは約15万です。

①辞めてすぐに夫の扶養に入ることはできるでしょうか?また、扶養に入れても払わないといけない税金等はありますか(翌年払わないといけないものなども含めて)?

②配偶者控除等の適用は受けられますか?

③次の仕事が見つかっているわけではありませんが、少ししたら、パートで働きたいと思っています。その場合、毎月どの位の給与で働けば、扶養内でいられるでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

前回答者様のおっしゃる通り、扶養にはそれぞれ種類がありますね。


一般的な奥様が話題にする『扶養内でおさめる働き方』という意味ですと
①ご主人の会社に扶養手当がある場合、保険や年金の事もあるので早目に報告し指示を仰ぐ。ご主人が自営の場合は役所に行って手続き。
昨年専業主婦だったなら退職してから奥様が払う所得税と住民税はなし。今住民税払ってるならそれは払い続ける。※ちなみに扶養内で働くなら正社員時に払った所得税は戻りますので来年の確定申告を忘れずに。
来年払う税金=住民税。これは今年12月までの収入で払う払わないが決まるので現時点では不明。ただ今後扶養内でのパート勤務しかしないなら0。
②扶養内パート勤務なら、ご主人の年末調整もしくは確定申告の時、配偶者控除等の適用を受けられます。
③また、書かれているお給料が基本給と手取りだけなのといつまで働くか、いつパートで働き始めるのかが不明なので毎月いくらまで働けるか、というのは何とも言えませんが…月4〜5万位でしょうか。最後のお給料が出てから計算しないとダメです。
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この回答へのお礼

わかりやすく説明していただき、どうもありがとうございました。

お礼日時:2017/07/23 23:05

>①辞めてすぐに夫の扶養に入ることはできる…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

1. 税法の話であるなら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

つまり、妻が「扶養」に出たり入ったりするものではなく、夫の税金に少し関係するだけの話なのです。
妻には1円の損得も発生しないのです。

>扶養に入れても払わないといけない税金等はありますか…

だから、税金の話である限り、配偶者控除うんぬんはあくまでも夫自身に関係するだけであって、妻に税金が発生するかどうかのこととは何の関係もないのです。

「扶養に入る (から税金を払わないで良くなる) 」などという考え方は間違っているのです。

あなたがこれまでの給与から天引きされた所得税は、あくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用に過ぎないのです。
実際に今年分所得税が発生するかどうかは、今年が終わってみないと分かりません。

>②配偶者控除等の適用は受けられますか…

あなたが配偶者控除等を受けられるわけではありませんよ。

夫が「配偶者控除」を取れるのは、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>その場合、毎月どの位の給与で働けば、扶養内でいられ…

だかに何の扶養の話か絞らないと、あれもこれもいくつも回答を書くのはたいへんです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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