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扶養について、去年の上限金額が越えてしまいました。

夫はそれを知らずに確定申告で越えない金額を書いてしまいました。区役所には越えた金額を払いましたが区役所の方は計算した額を夫の健保に伝えるんでしょうか?

去年は越えてしまいましたが今年は絶対越えないことがはっきりわかります。

その際扶養は抜けなければならないのでしょうか?

夫の会社の人は同じ経験をし、区役所で差し引かれた額を払って健保からは何も通知が来なかったと言っていたそうです。

それはどういう事なのでしょうか?

質問攻めですみません。

誰か詳しく教えてくれませんか?

A 回答 (2件)

>扶養について、去年の上限金額が…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>夫はそれを知らずに確定申告で…

1. 税法の話なら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。

>区役所には越えた金額を払いましたが…

税務署には?

>区役所の方は計算した額を夫の健保に伝えるんでしょうか…

夫の健保は何ですか。
国民健康保険なら、もともと扶養の概念はありません。
オギャアーの瞬間から 1人の人間としてカウントされ、世帯主の払う国保税に反映されています。
被用者保険 (サラリーマンや公務員の健保) のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではありませんので、とうぜん通知されます。

被用者保険なら、区役所は関知しません。

>その際扶養は抜けなければならないのでしょうか…

だから何の扶養の話か整理しないと、延々長々とした回答文を書かなければならなくなります。
まあ、そのうちそんな親切な人が書いてくれるでしょうけど、さて理解できるのかどうか。

税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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なにをどうしてどうなった、5W1Hがめちゃくちゃですな。



確定申告は所得税だけの問題なので、配偶者控除ですかね?
健保じゃないですけど?
会社員なら確定申告しないし、国保なら扶養はありませんし、さて?
健保の扶養なら、月収が約108000円を超えてそれが継続した場合に扶養から外れます。年収では見ません。
また、区役所と健保はつながっていませんから、確定申告と健保は関係しません。
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この回答へのお礼

すみません

動揺してて

夫と相談してみます

回答ありがとうございます


ご迷惑おかけしました

お礼日時:2013/06/14 23:28

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