私と主人、子供2人の4人家族です。
主人は自営業で、毎年確定申告をしています。
私はパートで年間100万円以下だったので、主人の扶養に入り、
何年か前から市・県民税非課税世帯になっています。
2人の子供は小学生で、就学援助を受けています。
国民健康保険、国民年金ともに夫婦で全額免除です。
このたび、私の収入が年間200万くらいになりそうです。
(収入=基本給+ボーナス)
私だけ、厚生年金、社会保険加入となりました。
このような状況で、はたして今まで通り
主人と子供が非課税世帯で、子供の就学援助を受け、
国民年金、国民健康保険の全額免除はありえるのでしょうか?
ちなみに主人の確定申告の収入額は30万~60万(扶養控除等ひいた金額)で、
今年も同じくらいになりそうです。
とにかく知りたいのは、私の収入が税金や就学援助の基準に
どのように影響するかということです。
わかりにくい説明で申し訳ありませんが、どなたか教えてください。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
各法令上で、世帯認定の取り扱われ方如何です。
例えば、国民健康保険の場合、世帯主がご主人であれば、社会保険に加入されている妻は、世帯主である夫の国保世帯から既に除外されているはずで、保険税(料)賦課するときに保険税(料)計算の対象外になっていると思われます。つまり、いままでどおり非課税です。
(仮に世帯主であるご主人が社会保険だった場合は、ご主人はこの国保世帯の擬制世帯主となって、保険税(料)計算の対象となってしまい、非課税とはなりません。)
それでは、市県民税や就学援助や国民年金についても同じなのかというと、そう単純なものではありません。世帯認定の取り扱われ方如何で変わってきそうです。同じ市役所で取り扱う事業でも、その事業ごとに用いる法令が異なれば、その取り扱いも自ずと異なると言うものです。
No.1
- 回答日時:
>主人の扶養に入り…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
>主人は自営業で…
それなら 2. 社保と 3. 給与 (家族手当) は関係なく、1.税法しか残りませんが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
>主人と子供が非課税世帯で…
離婚するの?
>子供の就学援助を受け、国民年金、国民健康保険の全額免除はありえるのでしょうか…
離婚するのでなければ、あり得ません。
>主人の確定申告の収入額は30万~60万(扶養控除等ひいた金額)で…
税の話をするとき、用語は正確に使い分けないと話が混乱するだけです。
「扶養控除等ひいた収入額」とは?
『扶養控除等ひいた課税所得』のことだとして、33万円あれば住民税の所得割がかかります。
去年が 33万以下で今年も全く同じ額だったとしても、バカ民主党の愚策で年少扶養控除が廃止されました。
子供が 2人とも 16歳未満なら住民税の扶養控除 2人分で 66万円に、配偶者控除も 33万円、合計 99万円の課税所得が増えますので、来年も非課税なんてことはあり得ません。
>私だけ、厚生年金、社会保険加入となりました…
夫も子供も 2. 社保の扶養にしてもらえば良いだけの話。
>とにかく知りたいのは、私の収入が税金や就学援助の基準に…
就学援助は当然母親の所得も考慮されますよ。
夫の税金 (所得税と市県民税) は、配偶者控除がなくなる分だけ増税になります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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