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小さな会社で、一級建築士さんを「顧問」という形で、報酬毎月わずかばかり支払っております。
このような場合、源泉所得税は、どのようにしたらよいでしょうか?
現在は、第204条第1項第2号に該当すると考えて1割を預かっています。
それとも、「給与」とした方がよいのでしょうか?

また、事務作業などのアルバイトで、単発で日当を払うときは、源泉をしなくてもよいのでしょうか?
現在は数回でも、「扶養家族等異動届」を提出していただいて、甲表での徴収(小額なので円)をしておりましたが、そこまでする必要はないのでしょうか?

よろしくご指導下さい。

A 回答 (2件)

>現在は、第204条第1項第2号に該当すると考えて1割を…



それでいいと思いますよ。

>事務作業などのアルバイトで、単発で日当を払うときは…

2ヶ月以内の短期バイトは、「日額表」の「丙欄」を使って源泉徴収をします。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2514.htm

>現在は数回でも、「扶養家族等異動届」を提出していただいて、甲表での…

「甲表」ではありません。
『扶養控除等異動申告書』は一社にしか出せません。
短期のバイトで出させてしまうと、もっと長期に勤められるバイトが見つかったときに困ります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
2ヶ月以内だと丙表が使えるのですね。
アルバイトの方は、他にお仕事を持っていらっしゃらない方で、忙しい時に、お願いして不定期に来ていただいています。

よく分かりました。

お礼日時:2008/01/17 17:05

いずれも現在のやり方で問題ありません。



建築士さんとの契約関係が雇用契約であるなら「給与」となりますが、そうではないんでしょ?204条の報酬で正解です。

給与を支払ったときは、その態様に関らず必ず源泉徴収しなければなりません。ただ、単発で日当を払うときなどは、日額表の丙欄を使うことができますから、「扶養家族等異動届」は不要です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2514.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

とても助かりました。

お礼日時:2008/01/17 17:01

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