A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
ここで十分だと思いますが…
奥さんの収入条件と扶養の条件に沿って
説明しますと、扶養の条件は以下の3つ
あります。
①税金の扶養控除 給与収入103万以下
②社会保険の扶養 給与収入130万未満
③扶養手当 ①②のいずれかと連動
①奥さんの収入が103万以下の場合、
ご主人は配偶者控除が受けられます。
所得税 住民税
控除額 38万 33万
奥さんが103万以下の収入なら、
ご主人の所得税の軽減は
38万×税率5%~=1.9万~
ご主人の収入によって所得税率が
上がっていきます。
また、住民税は10%一律です。
33万×税率10%=3.3万で、
●合計1.9万+3.3万=④5.2万以上の
の軽減となります。
①の103万を超えると配偶者特別控除と
なりますが、奥さんの収入が140万を
超えると、ご主人の税金優遇は受け
られません。
しかし、以上の条件は今年限りです。
今年1年の奥さんの総収入で上記の
条件は決まりますが、
来年から、配偶者控除の収入条件は
★103万から150万に上がります。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
所得にして、65万を引いた
38万から85万に上がります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/s …
またそれ以上の収入でも
201万(所得で123万)までは
配偶者特別控除が適用されます。
②の130万未満の社会保険の扶養条件は
ご主人が会社員、公務員で社会保険に
加入している場合の扶養条件です。
◆給与収入で通勤手当込で130万未満
という条件で、月収で108,333円を
継続的に超えてくると扶養からはずれ
なければいけません。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
その場合は、
国民健康保険と国民年金に加入するか、
勤め先の社会保険に加入するか
になります。
社会保険の保険料は月収の約15%となり、
年間20万程度の支出となります。
※国民年金は月16,490円、国民健康保険
は前年の所得で保険料が決まりますが、
お住まいの地域により保険料にかなり差が
出ますが、合わせて年間25万程度かかる
ことになり、社会保険より保険料が高めに
なります。
この保険料があるので、手取りを130万未満
より増やすためには、160万程度の収入が
必要になります。
③の扶養手当は個々の会社規定によります。
①か②の連動条件となっている場合が多い
です。この手当の有無でご主人の収入に
大きく影響します。
ということで、まとめると
①103万以上で、④5.2万以上の税金軽減
がなくなる。
★しかし、
来年からは150万の収入でも
配偶者控除は適用され、
201万までの収入でも
配偶者特別控除は適用される。
ということになります。
②130万を超えると、社会保険料の支出が
20~25万以上発生する。
★160万以上稼がないと手取りが却って減る。
ということになります。
とりあえず、こんなところで
いかがでしょう?
No.3
- 回答日時:
>>扶養を外れて働くと、税金や保険の問題が出てきますが、そういう相談をしたいのですが、どこで聞けますか?
扶養を外れないで働いても、他の方が言われるように、税金の問題、保険の問題はでると思いますよ。
自分を扶養してくれている人に聞けば?
No.2
- 回答日時:
扶養を外れて働くと、税金や保険の問題が出てきますが・・・・・・・どちらにしても、20過ぎれば、掛かりますが。
正社員は、会社と折半で払うので、個人的には少しお得です。
しかし、バイトや派遣だと、ピンハネはありますが。社員ではないので、保険は国保、年金は国民年金になります。
正社員になれるなら、なる方が今後に反映されます。
No.1
- 回答日時:
扶養範囲で働かないと20万は最低とらないと損ですよ
年金も自分で払わないとならないし旦那の配偶者控除もなくなるし詳しく聞きたければ役所の税務課で聞けばいいのでは
うちの旦那は役所の税務課で働いているので私は扶養範囲で働いています
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