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夫の扶養に入る為に手続きしています。

扶養に入る為に書類を作り、会社に提出しましたが、過去の給与明細書3ヶ月分のコピーも提出して下さいと言われてしまいました。実は今は夫にはアルバイトをしていると言っていますが、実際は働いていません。以前のアルバイトはちゃんとした会社でしたが、2ヶ月しか働いてなかったので、もちろん給与明細書は2ヶ月分しかありません。
困った事に1ヶ月分足りません。
悪い事は一切したくありません。
夫の会社は以前私も長年勤務していたので、自分が直接連絡しても…と思っています。
やはり過去3ヶ月分の給与明細書はどうしても必要なのでしょうか?
夫の会社に今働いてないという事情を話して、給与明細書2ヶ月分で扶養の手続きはできないのでしょうか?

支離滅裂ですみません。
宜しくお願い致します!!

A 回答 (2件)

>夫の扶養に入る為に手続きしています…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>支離滅裂ですみません…

支離滅裂という日本語は当てはまりませんが、とにかく 1.~3. のどれかはっきりしないと回答のしようがありません。

仮に、1.税法であれば税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

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2. 社保や 3. 給与 (家族手当) の話であれば、これらは税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社にお問い合わせください

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

丁寧に回答いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/29 08:42

とりあえず、電話してみたら如何ですか。

担当者はお分かりだと思いますので。おそらく、会社の担当者と話すことはできると思います。人を介するため、用意すべき書類が分かりにくい場合、ご質問での質問者様の立場の方から、稀に直接問い合わせがあります。事情を直接聞いた方が、適切な書類の話ができることもあります。

ただ、健康保険組合や、会社(扶養手当の場合)によるとは思いますが、通常御主人の立場の方が作成する有印書類に奥様の収入金額を書くと思います。訂正には、ご主人の印が必要になります。また、ご主人から聞かれた場合、嘘を伝えることは難しいでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/29 08:44

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