プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

中小企業の経理をやっています。総務関係には疎いので下もさせて下さい。扶養内勤務のパートさんですが、ご主人の会社の扶養条件からはみ出さない様に調整して勤務していますが、「念のため」の対策として、本来なら給与明細にのせる交通費を手渡しして給与明細にのせないという技を使っていました。
しかし経費としては帳簿に計上される訳ですが、これって取り敢えず給与明細や賃金台帳にさえのらなければセーフなのですか?
交通費は支給されていない という扱いで通すという意味なのでしょうか??

ご教授お願い致します。

A 回答 (2件)

>交通費を手渡しして給与明細にのせないという技を…


>しかし経費としては帳簿に計上される訳…

まともな会社なら、期末の監査で引っかかります。
現金 (預金) 残高と帳簿残高が合わないのは、夏休みのお小遣い帳レベルですから。

>セーフなのですか…

そんなわけない。
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基本的に交通費は非課税です。


なので、年収に交通費は含まれません。

ただ、高額な交通費になると、年収に含まれるようですが、会社は、高額な交通費を認めないことが多いですよね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2022/08/23 08:52

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