私は会社員で、妻は結婚式場でピアノ演奏をしています。妻の収入は不定期で年間50万円ほどですが、会社には、所得0ということにして、扶養に入れています。確定申告もさせていません(汗)最近、結婚式場の方から、給与の振込み先を個人名ではなく、個人事業主名にしてくれと言われたそうなのですが、そうすると、税務署へ、確定申告をしているかどうかが、バレてしまうものなのでしょうか?ちょっと心配になったので、質問させていただきました。どなたか、こういうのに詳しいかた、ご教授願います。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>妻は結婚式場でピアノ演奏をしています…
式場の従業員として雇用されていますか。
つまり、「給与」をもらっていますか。
それとも、ピアノ演奏 (等) だけを頼まれて、「報酬」(外注費) をもらっていますか。
>年間50万円ほどですが、会社には、所得0ということにして…
>確定申告もさせていません…
「給与」、つまりいわゆるバイト扱いなら、所得0で問題ありません。
「報酬」なら、経費がどれだけ掛かっているかによりますが、38万円以上あれば基本的に確定申告の義務が生じます。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
>扶養に入れています…
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>給与の振込み先を個人名ではなく、個人事業主名にしてくれと言われたそうなのですが…
税法上の取り扱いは、個人名であろうと屋号であろうと、何ら違いはありません。
それより、本当に「給与」なのかどうかの確認が先決です。
前述のとおり、給与であれば 50万円程度は何ら問題になりません。
「報酬」であれば、奥さん自身に確定申告の義務があると当時に、あなたも確定申告をして配偶者控除を配偶者特別控除に訂正する手続きを取らねばなりません。
これが 昨年分の話であれば、申告期限は過ぎていますので、利息分としての「延滞税」や、奥さんには「無申告加算税」、あなたには「過少申告加算税」などのペナルティがあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
>税務署へ、確定申告をしているかどうかが…
個人名であろうと屋号であろうと、支払い側に税務調査が入った場合は、奥さんへの支払もあからさまにされます。
>バレてしまうものなのでしょうか?ちょっと心配になったの…
スーパーで小さな商品をポケットな入れたままレジを通っても、レジ係にも警備員にも見つからないことはあり得ます。
だからといって、あなたは堂々と万引きをしますか。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.3
- 回答日時:
給与収入60万円以下なら、税金で計算される所得はゼロになります。
税務署の調査権により銀行口座での取引を確認する事は出来ますが、税務署が調査するのは、明らかに申告漏れと判る場合か、相当の金額が脱税されている恐れがある場合です。
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