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不動産売買時に発生する譲渡税ですが、これは確定申告のときに、何か控除の対象になりますか?

A 回答 (3件)

譲渡税とは?


譲渡所得にかかる税金(所得税)のことですか?
だとしたら「なりません」。

確定申告=所得税の確定申告書の提出。
所得税の計算をするさいに発生した所得税が、所得税計算上で所得控除や税額控除に該当することはないです。

なりますと回答してる人は、余りの暑さで体調がお悪いのだと存じます。
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この回答へのお礼

いつも分かり安い回答有難うございます。色々と勉強にさせてもらっています。

お礼日時:2016/08/01 07:25

なります。


長期にしても短期にしても、申告分離課税ではありますが、
他に所得がない場合、各所得控除で控除できます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm

また特別控除と言われるものがたくさんあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3223.htm
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この回答へのお礼

回答有難う御座います。申告分離課税と言葉がで出来たので勉強させて頂きました。知らない事を知るのは楽しいです。

お礼日時:2016/08/01 07:28

>不動産売買時に発生する譲渡税ですが…



不動産売買時に発生するのは消費税と不動産取得税などだけであって、「譲渡税」などという税金はありません。

(譲渡所得に係る)「所得税」の意味なら、売買時ではなく翌年の確定申告時です。

>これは確定申告のときに、何か控除の対象になりますか…

譲渡所得があったことを申告するのが確定申告ですから、いま申告書に書いていることがらがその申告書内で控除されるなどのことはありません。
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この回答へのお礼

不動産売買にも消費税がかかるとの事で、びっくりしました。回答有難う御座います

お礼日時:2016/08/01 07:31

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