No.2ベストアンサー
- 回答日時:
合計所得188万
所得税 住民税
⑪基礎控除 38万 33万
⑫扶養控除 38万 33万
⑬寡婦控除 35万 30万(特別)
⑭社保控除 29万 29万
⑮ 合計 140万 125万
⑭社会保険料が少ないのは残念ですね。
所得税の課税所得は、
188万-140万=48万
所得税は、
48万×5%=2.4万+復興税
24,700円程度となりましたか?
住民税の課税所得は、
188万-125万=63万
住民税は、
63万×10%=6.3万
調整控除-7,500
均等割 +5,300
●計6.1万
国民健康保険料は、
★今年度(平成30年度)の料率等で
算定しています。
★実際はもうすぐ議会で決定される
★平成31年度の料率で計算されます。
★大きな差異はないと思いますが…
平成30年度の料率では、
・奥さんが40歳以上
●年間36.3万
6月より10期払で1期約3.6万。
児童扶養手当は、上記の
所得控除の影響は受けず、
188万-8万=180万が所得額となり、
●手当月額は、約3.8万となります。
但し、
★支給は今年の12月からで、かつ
★8月に係数の更新があるので、
★変動があります。
さて、年金の免除申請ですが、
http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000369 …
全額免除では、
3人×35万+22万=127万
となるので、
127万<188万で無理です。
寡婦の非課税条件125万にも
あたりませんので、
全免は無理ですね。
一方で、
4分の3免除
78万
+上のお子さん63万
+下のお子さん38万
+特別寡婦35万
+社保控除29万
=243万となるので、
243万>188万
となるので、
余裕で3/4免除されます。
保険料は年間約5万となります。
もちろん
半額免除も4分の1免除も
問題ありません。
No.1の全免は該当しません。
間違いです。ご留意下さい。
国保や児童扶養手当に影響する
料率や係数は、もうじき改定される
ことは、よくよくご留意下さい。
以上、いかがでしょう?
No.1
- 回答日時:
>国保…
自治体によってピンからキリまで違うので匿名匿住所では分かりません。
>年金の減免…
そこでなく次の (26) 番から下のほうを見せないと、計算の手間が増えます。
まあ、1,883,807 - 1,399,144 = 484,663円なので、年金が国民年金なのなら、
-------------------------------------------------
1. 全額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
-------------------------------------------------
に該当します。
>児童扶養手当…
確定申告書の一部だけで判断できるものではありません。
子供が何人いるのかなど詳細をきちんと書かなければ試算などできません。
「所得 484,663円」をベースにしてご自分で検証してみて下さい。
https://ricon-pro.com/columns/297/
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