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以下のケースでは追加の納付が必要となるのでしょうか?
源泉徴収等都度ひかれているのに、追加でお金を取られることに納得がいっておりませんが、このようなものなのか、ご教示頂きたく存じます。


所得税及び復興特別所得税の確定申告書作成コーナーにおいて、納付額が「84900円」と出ております。

家族構成:私(会社員)、専業主婦、子供5歳未満が二人
給与所得:約910万
雑所得:約120万(ソーシャルレンディング)
年末調整で住宅ローン、生命保険、地震保険も年末調整で対応済み。
ふるさと納税が5万円あるので、今回申請予定だった。
医療費控除は10万円も使っていないので、今回は申請しない。

よろしくお願い致します。

A 回答 (6件)

疑問が解けました!



>支払総額が1130万円
>給与所得控除後が910万円
『所得』について正しい認識を
されていらっしゃったんですね。
こちらこそ失礼いたしました。m(_ _)m

ここが一番の要因でした。

①ソーシャルレンディング
 による所得のアップ。
 合計1026万となり1000万超

②配偶者控除が所得1000万超で
 所得条件にかかり配偶者控除の
▲控除額26万が取消となります。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

③課税所得に対する、
 所得税率のアップ20%→23%により、
 ソーシャルレンディングの
 源泉徴収税額20%では足りず、
 追加の納税になりました。
 3%税率アップにより、
 雑所得119万×3%≒約3.6万アップ

②により配偶者控除の取消しで、
 所得控除が減りました。
 26万×23%≒約6万の所得税アップ
 元の税率で引かれていた税額の取消

都合
③3.6万+②6万=9.6万…④
アップとなります。

しかし、ふるさと納税の
5万-0.2万=4.8万…⑤
寄附金控除があるため、
4.8万×23%=⑥1.1万の控除となり、

④9.6万-⑥1.1万=8.5万
が、追加納税となった。
ということになります。

これでガテンがいきました。
「確定申告の追加納付額」の回答画像6
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
追納される仕組みが理解できました。

お礼日時:2019/03/01 10:53

う~ん。


ソーシャルレンディングで、
源泉徴収が20.42%あると聞いて
悩んでしまいました。

結論から言えば、
確定申告で納税はないと
思われます。

まず、
給与収入が910万でよいですよね?
ここもひとつの疑問です。
給与収入が1130万ってことは、
ないですよね?

源泉徴収票の支払金額が910万
とすると、、
住宅ローン控除前の
所得税は約57万…①
と想定されます。

次に住宅ローン減税を適用します。
ローン残高が5700万なので、
控除限度額にかかってしまいます。
ご自宅はいつご購入でしょう?
それによって限度額が変わります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

もしくは、
源泉徴収票の
『住宅借入金等特別控除の額』
は、いくらになっているでしょう?
20万か30万か40万か?…②
と想定されるのですが…

それで計算すると、
①57万-②20~40万?が、
源泉徴収票の源泉徴収税額
となっているはずです。
いくらになってますかね?
17~37万?

次に
ソーシャルレンディングの方では、
20.42%の所得税が源泉徴収されて
いるので、その分の納税は不要
です。

一方で、910万の給与収入から
想定される所得税率も20%なので、
源泉徴収されて、丁度ぴったり
源泉徴収されていると思えます。

つまりプラスマイナス0で、
★追加の納税はない
と想定されるのです。

★ソーシャルレンディングで、
★源泉徴収されている。
★住宅ローン減税で所得税の
★控除額は十分にある。
といった状況で、
なぜ、
>納付額が「84900円」
という中途半端な追加納税が
出ているのかが、謎となって
しまいました。

確定申告書作成時に
ソーシャルレンディングの
源泉徴収税額がきちんと
入力されているか?
等をご確認下さい。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。

給与所得:約910万が認識ちがいだったかもしれません。
申し訳ありません。

給与については
支払総額が1130万円
給与所得控除後が910万円
所得控除の額が200万円
源泉徴収が60.6万円
です。

ローン残高は5300万円で、平成29年から住んでいます。
会社の年末調整ですでに40万円はかえってきています。(生命保険の分も)


確定申告では
ソーシャルレンディングとふるさと納税の申告をする予定です。

ソーシャルレンディングでは
収入が120万
源泉徴収が約24万円
必要経費が8500円
としています。

申告書作成では問題なさそうに見えます。

お礼日時:2019/02/28 21:22

>雑所得:約120万(ソーシャルレンディング)



この収入に対する、所得額に対しては所得税は払っていないために、確定申告時に総合課税として再計算した結果、追納となったのでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
総合課税で再計算→追納
という考えがなかったです。
勉強になりました。

お礼日時:2019/02/27 13:13

すみません。

訂正です。

住宅ローン減税の計算は、
はみ出し分があったことを想定して
計算しましたが、限度額を超えている
ように見えるので、前回答の計算は
成り立たないようです。

実際にローン残高はいくらありましたか?

またクラウドファンディングの方も
何かしら経費が引かれたうえで、
所得申告されているのかもしれません。

ということで、純粋に
クラウドファンディングの雑所得に
課税されるのが、正解だと思います。
所得税で20%
住民税で10%
となるでしょう。
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この回答へのお礼

ローン残高は約5300万円です。

昨年はソーシャルレンディングからの収入が20万円を超えなかったので意識しませんでしたが、20万円超えると源泉徴収に加え、所得税までかかるんですね。

税前利益で119万円
源泉徴収で24.2万円(税前利益の20%) ← 所得税?
追納が84,500円(税前利益の7%) ← 住民税?

追納が84,500円ですんでいるのは、
約5万円ふるさと納税分を引いている

と考えるとつじつまがあいそうです。

お礼日時:2019/02/27 13:13

逆ですよ。

A^^;)
住宅ローン控除がどれだけかに
よりますが、
本来、120万の総合課税の雑所得が、
そのまま課税されるとなると、
▲所得税で約24万の課税
▲住民税で約12万の課税
となります。

おそらく住宅ローン控除が、
15.6万ぐらいあるので、
ローンの年末残高が1570万ほど
8.5万程度の納税で済んでいる
いるのです。

住民税は58万→70万になります。

どうですか?
住宅ローン控除額を
源泉徴収票か確定申告書で
ご確認下さい。
「確定申告の追加納付額」の回答画像2
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。

住宅ローンはまだ5200万円程度あり、今年の控除額は40万円となっています。

ソーシャルレンディングの所得が120万円で、源泉徴収で24万円既にとられていますが、
(税率は20%かと思っていましたが)これらを踏まえても、どちらにしても課税される、と理解しました。
確定所得に対しては、源泉徴収で都度取られておりますが、納税額は足りないのですね・・・

お礼日時:2019/02/25 14:05

>雑所得:約120万(ソーシャル…



これがある以上、追納が発生するのは当然のことですけど、なぜ納得できないのでしょうか。

もしかして、これも年末調整に含まれているとでも?
年末調整は会社が行うものですよ。
会社はあなたが副業をしていることなど知らないし、たとえ知っていたとしても「給与」以外の所得は年末調整の守備範囲ではありません。
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この回答へのお礼

そうなのですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2019/02/25 14:05

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