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配当金を確定申告では総合課税にし、住民税は「申告不要」制度を利用する予定です。確定申告では外国税額控除も申告します。
その場合、所得税からは控除限度額を超えるために引き切れなかった外国税額は、普通なら住民税からも一部控除されると思います。
ところが、配当金を住民税では「申告不要」としているため、住民税からの控除は認められないのでしょうか。それとも、本来所得税で控除すべき税額が住民税側に押し出されただけなので、「申告不要」とは関係なく住民税からも控除されるものなのでしょうか。

A 回答 (1件)

こんにちは。



>配当金を住民税では「申告不要」としているため、住民税からの控除は認められないのでしょうか。それとも、本来所得税で控除すべき税額が住民税側に押し出されただけなので、「申告不要」とは関係なく住民税からも控除されるものなのでしょうか。

 外国税額控除の住民税からの控除については、確定申告書に添付する「外国税額控除に関する計算明細書」に記載することにより控除されますので、住民税の申告不要制度の利用とは関係がありません。(確定申告書に基づき市町村が計算します。)

 また、平成29年度の税制改正により、上場株式等の配当等に係る申告・課税について所得税と住民税で異なる課税方式(源泉分離課税(申告不要制度)、総合課税、申告分離課税)を選択できることが明確化されましたが、この制度を利用するためには、確定申告書とは別に住民税の申告書の提出が必要です。提出されない場合は、確定申告と同じ課税方式が適用されます。(住民税の申告書に、所得税と異なる課税方式を選択するかどうかの選択欄があります。)
 なお、この住民税の申告書は、住民税の納税通知書が送達されるまでに提出する必要があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!

住民税の申告についてもご親切に補足いただきましてお礼申し上げます。
こちらは大丈夫です。昨年から確定申告とは別に申告しております。

お礼日時:2019/02/12 21:50

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