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バイトを10月から2つ始めて、2つの合計が10万で88000を超えているのですが、年103万は今年は超えていません。この時、税金は発生しますか?確定申告したら返ってきたりしますか?

A 回答 (1件)

給与収入が、非課税部分を除く課税部分の総支給額(社会保険料や源泉税を控除される前の金額)が103万円を超えていなければ所得税は発生しません。


他に所得がなければ確定申告すれば控除されている源泉税は還付され戻ってくるはずです。
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