No.3ベストアンサー
- 回答日時:
なぜ、源泉徴収ありの特定口座にしないの
ですか?
ちょっともったいないことになります。
とは言っても、納税はほとんどないです。
★20%の納税なんてことはありません。
想定ですが、確定申告はしなくても
よいかもしれません。
申告の内訳、内容は以下のようになります。
老齢基礎年金、老齢厚生年金合わせて
130万を受給されているとします。
公的年金等控除が120万あります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
130万-120万
=①10万が雑所得となります。
株の譲渡所得が
②40万ですかね?
そうしますと、合計所得は
★③50万となります。
ここから、所得控除が控除できます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
このあたりは想定になります。
例えば、
所得税 住民税
⑪基礎控除 38万 33万
⑫社保控除 12万 12万
⑬配偶者控除??万 ??万
⑭合計 50万 45万
⑪は誰にでもある控除です。
⑫は国民健康保険料と介護保険料
で年間このぐらいはあると想定されます。
が、どうでしょう?
⑬また配偶者がいれば、配偶者控除
が適用でき、これで所得税の非課税が
はっきりします。
※本例では含まないことにします。
そうしますと、
所得税は
合計所得③50万
-所得控除計⑭50万
=0が課税所得となり、
所得税は0、非課税となります。
しかし、住民税は
合計所得③50万
-所得控除計⑭45万
=5万が課税所得となり、
5万×5%=2500円が住民税の所得割
となりますが、調整控除が2500円
あり、相殺され0となるのですが、
均等割という一律の住民税が課せられ、
★5000~6000円程度
(地域により異なる)課税となります。
つまり、40万の利益にかかる税金は
トータル5000~6000円程度です。
しかし、これまで非課税で優遇を
受けていた部分に変動があります。
★国民健康保険や介護保険の保険料が
少し高くなります。
源泉徴収ありの特定口座なら、
確定申告をしない限り、
保険料には影響しません。
保険料の心配はせずに済みますし、
確定申告をして所得税の還付を受ける
こともでき、かつ、
★今年からは国民健康保険料や
介護保険料に影響ないように
住民税の申告では譲渡益を申告しない
こともできるようになります。
ということで、来年からは口座を
見直した方がよいかもしれません。
いかがでしょう?
この回答へのお礼
お礼日時:2017/10/07 02:02
分かり易くご説明いただき感謝申し上げます。
昨年まで「源泉あり」にしていたのですが、退職し所得収入がなくなりましたので
無知のなせる業、先走りしてしまいました。
ありがとうございました。
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