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はじめまして、この度初めてふるさと納税を行い、確定申告の書類を作成しました。

ネットを使って申告書を作成したのですが、自動計算され出てきた申請書を確認すると、
寄付金控除と還付される税金の合計額が、寄付額を超えています。
このようなことはあるのでしょうか?

昨年の寄付金額は20,000円
寄付金控除額は18,000円
還付される税金は3614円 です。

私の解釈では、20,000円の寄付をした場合は
寄付金控除 + 還付される税金 = (寄付した金額 - 2000円)
と理解していたのですが、間違っていますか?

なお、扶養、住宅減税等はありません。

よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。

    2種類の税金から控除される仕組みはわかりました。

    そうすると、還付される税金(3614円)というのは、ふるさと納税に関係のないお金なのでしょうか?

      補足日時:2015/02/12 19:27

A 回答 (2件)

№1です。



>そうすると、還付される税金(3614円)というのは、ふるさと納税に関係のないお金なのでしょうか?
いいえ。
それがふるさと納税による還付金です。
前に書いたとおりです。

前回の回答
「寄付金控除は「所得控除」といって、「課税される所得」からその分(貴方の場合18000円)差し引かれ、それに税率をかけた分が還付される所得税額です。
控除額がそのまま安くなるわけではありません。
所得税
 18000円(控除額)×20%(貴方の所得税の税率)=3600円」
*端数は「復興特別所得税(所得税の2.1%)」が影響しています。
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>寄付金控除と還付される税金の合計額が、寄付額を超えています。


このようなことはあるのでしょうか?
結論から言いますが、数字はあっています。
ただ、貴方の考え方が間違っています。

ふるさと納税は、所得税と住民税両方で控除されるしくみです。
寄付金控除は「所得控除」といって、「課税される所得」からその分(貴方の場合18000円)差し引かれ、それに税率をかけた分が還付される所得税額です。
控除額がそのまま安くなるわけではありません。
所得税
 18000円(控除額)×20%(貴方の所得税の税率)=3600円

住民税
・住民税(基本分)・・・18000円(控除額)×10%(税率)=1800円
・住民税(特例分)・・・18000円(控除額)×(100%-10%(基本分)-所得税率(20%)=12600円
 合計14400円、住民税(平成27年度分、今年6月から課税)が安くなります。

3600円(所得税)+14400円(住民税)=18000円
よって、2000円を除いた18000円が戻ってくるというしくみです。
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