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青色控除を受ける際には、不動産所得から事業所得の順で控除を受けるというところまでは、タックスアンサーで理解しました。

他の質問による回答で事業的規模でない不動産所得の青色控除が10万円であることも理解しました。

不動産所得は事業的規模でない場合で事業所得の青色控除では65万円控除を受けたいと考えた場合には、まずは不動産所得で10万円までの控除を受け、事業所得での青色控除では65万円のうち不動産所得で控除を受けた金額を引いた残りを控除とすればよろしいのでしょうか?

それとも事業所得で青色控除を受けている場合には、不動産所得が事業的規模でなくても、不動産所得から65万円の控除を受けるべきなのでしょうか?

どちらでも、最終的な所得は変わらないと思いますが、申告書の書き方などに従うとなれば、と悩んでおります。

さらに、今回の申告では関係ありませんが、さらに山林所得で青色控除を受ける場合には、さらに残った青色控除があった場合に控除をするということでしょうか?

ここ数年で、家族で不動産賃貸を大きくしようとしています。現在は、税金対策を考えて、家族それぞれの主乳や借り入れ可能な範囲で、家族個人個人の所得になるように不動産を所有し進めています。
家族で悩みながら申告の準備をする中で、代理で質問をさせていただいております。

知識のおありの方など、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

事業を行っておれば65万円の控除を受けられますが、単に事業にまで及ばずに不動産賃貸の所得だけだと10万円の控除しか受けられないということです。



ご質問の件でしたら、不動産賃貸だけじゃなく、事業所得もあるということですから、これだと65万円の控除が適用され、おっしゃるように、控除の順番は不動産所得を先にし、それでもまだ控除額が残っていれば事業所得からも控除できるということです。
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