
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「配偶者の誰か1人が?」
日本では一夫一婦制ですから、配偶者は一人しかいないはずです。
配偶者のうち誰か一人が?という意味ではなく、配偶者か、家族の誰か一人がという意味でしょう。その後の「?」はなんでしょう。
文章の最後に「?」をつけるだけでは、いったい何を質問されてるのかが不明です。こちらが「?」をつけたくなるようなご質問です。
ちなみに、簡単に。
1 障がい者がいて、その障がい者の年間所得が48万円以下である場合には、その障がい者を扶養親族とできます。扶養控除額と別に障がい者控除を受けることができます。
これは「扶養控除+障がい者控除」と「一緒についてくる」と考えて良いです。
2 同一生計と認められる条件。
文章そのままで「生計を一つにしてる」ことです。これでわからない場合には、説明のしようがないです。
なお、国税庁長官通達では「同じ屋根の下で一緒に暮らしてるなら、生計を一つにしてると考えてええよ」としてます。

No.2
- 回答日時:
税の「障害者控除」(所得からの控除)に関するご質問だと思います。
この件はまず、「あなた自身が障害者であるとき」と「あなたの親族が障害者であるとき」に分けて考えましょう。
----------
○ あなた(自身が納税するとき。以下同じ。)が障害者であるとき
・ 所得税の障害者控除 ‥‥ 27万円(特別障害者ならば「40万円」)
・ 住民税の障害者控除 ‥‥ 26万円(特別障害者ならば「30万円」)
特別障害者とは、通常、以下のような障害の状態にある人を言います。
(注:「障害者」とは、以下の各種障害者手帳の交付を受けている人)
・ 身体障害者 ‥‥ 身体障害者手帳の等級が「1級」か「2級」の人
・ 知的障害者 ‥‥ 療育手帳や判定の等級が「重度」相当である人
・ 精神障害者 ‥‥ 精神障害者保健福祉手帳の等級が「1級」の人
----------
○ あなたの同一生計配偶者か扶養親族が障害者のとき
・ 所得税の障害者控除 ‥‥ 27万円(特別障害者ならば「40万円」)
・ 住民税の障害者控除 ‥‥ 26万円(特別障害者ならば「30万円」)
特別障害者や障害者の定義は、既に記した定義と同じです。
また、同一生計配偶者とは、「納税者(あなた)の配偶者であって、あなたと生計を一にする者」を言うのですが、配偶者の合計所得金額というものが48万円以下(例:パート収入が103万円以下でほかに所得がないとき)でなければいけません(以下同じ)。
このとき、特別障害者の「40万円」ないし「30万円」という控除額は、「特別障害者である同一生計配偶者か扶養親族」が「あなたと同居してはいない」というときの額です。
----------
「特別障害者である同一生計配偶者か扶養親族」が「あなたと同居しているとき」は、以下のとおりになります。
同居特別障害者控除といいます。
○ あなたの同一生計配偶者か扶養親族が障害者で、かつ、同居しているとき
・ 所得税の障害者控除 ‥‥ 27万円(特別障害者ならば「75万円」)
・ 住民税の障害者控除 ‥‥ 26万円(特別障害者ならば「53万円」)
上については、「特別障害者である同一生計配偶者か扶養親族」が「あなたと生計を一にする親族の誰かと同居しているとき」も同じです。
----------
「あなたと生計を一にする配偶者」「あなたと生計を一にする親族の誰か」でいう「生計を一にする」とは、以下のように定義されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
「日常の生活の資を共にすることをいいます。」
「勤務の都合により家族と別居している、親族が修学・療養などのために別居している場合でも、(1)生活費、学資金又は療養費などを常に送金しているときや、(2)日常の起居を共にしていない親族が、勤務・修学等の余暇に他の親族のもとで起居を共にしているときは、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。」
上記(1)の場合は、お互いの通帳などの写しや現金書留の控えなど、送金の事実を客観的に証明し得る証拠を残しておくことが望まれます。
(公的年金制度でいう「同一生計要件」と同じ考え方です。)
No.1
- 回答日時:
>配偶者の誰か1人が…
配偶者以外で親や兄弟など誰か1人が、障害者控除を申告したいという意味ですか。
「生計を一」の定義は、
------------------- 引 用 -------------------
「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
------------------- 引 用 -------------------
つまり、配偶者以外で親族の誰かが同居していれば障害者控除 75万円を取ることができ、別居で「生計が一」なら障害者控除は 40万円に落ちるのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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