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お世話様です。H27年分の確定申告についてお伺いいたします。娘(会社員)の名前で医療費控除(世帯全部合算で)をする予定です。その時に私名義の生命保険料控除・地震保険料控除や私名義の国保税・国民年金保険料も併せて娘の確定申告にいっしょに控除出来るのでしょうか?というのも、私自身申告予定なのですが、生命保険控除や国保税を控除にあげても、あげなくても戻ってくる源泉は同じなので、どうせなら娘の確定申告にくっつけてやれば、節税できるのかなと思い、質問しました。お分かりになるかた、ご教示下さい。宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

>娘(会社員)の名前で医療費控除(世帯全部合算…



娘が家族全員の医者代を払っているのですか。

医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
親が払ったものを子が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
親の預金から振り替えられたり、子のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

>私名義の生命保険料控除・地震保険料控除や私名義の国保税・国民年金保険料も併せて娘の確定申告…

どれもこれも一般に口座引き落としがふつうですが、みんな娘の預金から引き落とされているのですか。
あるいはすべて毎回毎回現金払いしているのですか。

国保税や年金は現金払いということもあるかもしれませんが、生保や損保で毎回現金払いというのはあまり聞きませんけどね。

>生命保険控除や国保税を控除にあげても、あげなくても戻ってくる…

合法の範囲でまとめるなら、それはまとめられた者の所得税は減りますよ。
あくまでも合法の範囲でね。

>どうせなら娘の確定申告にくっつけてやれば、節税できるのかなと…

それなら来年 1月分から、あらゆる口座引き落としを娘にまとめましょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。大変参考になり
ました。粛々と申告致します。

お礼日時:2015/11/08 07:00

ファイナンシャルプランニング技能士です。



>娘(会社員)の名前で医療費控除(世帯全部合算で)をする予定です。
その医療費は娘さんが払ったんでしょうか?
医療費控除は、その医療費を払った人が控除を受けられるもので、本来、どちらが申告するか選択できるものではありません。
払っていないのに、家族全員分まとめて医療費控除を受けようとするのは間違いです。

>その時に私名義の生命保険料控除・地震保険料控除や私名義の国保税・国民年金保険料も併せて娘の確定申告にいっしょに控除出来るのでしょうか?
というのも、私自身申告予定なのですが、生命保険控除や国保税を控除にあげても、あげなくても戻ってくる源泉は同じなので、どうせなら娘の確定申告にくっつけてやれば、節税できるのかな
いいえ。
できません。
生命保険料控除や社会保険料控除も、医療費控除と同様で前に書いたとおりです。
なお、名義がだれかは関係ありません。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.h …
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。大変参考になりました。粛々と申告致します。

お礼日時:2015/11/08 07:00

生保・損保の契約も支払も娘さん???


国保・年金の支払いは娘さん???
家族全員、娘さんの扶養家族(税法上の扶養家族)???

都合の良い方に所得控除の付け替えはできません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。大変参考になりました。粛々と申告致します。

お礼日時:2015/11/08 07:00

証明書が父名義であっても、実際に娘が支払いしてる事が明白に証明できるのでしたら、娘さんの所得控除とできます。


国保税、国民年金補k燃料、生命保険料、地震保険料が娘さん名義の口座から引き落としされてるケースがこれにあたります。

医療費控除にしても「その医療費を娘が支払いしてる」ことが前提で娘さんが医療費控除を受けることができる点を勘違いなさらないでください。

「一つ屋根の下で生計を一つにしてる者なら、合計してしまって、医療費控除の恩恵が一番大きい人が、医療費控除を受けることができる」と言う方がおられ、ネットでもそのように解釈される記述がみられるようですが、誤りです。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。大変参考になりました。粛々と申告致します。

お礼日時:2015/11/08 06:59

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