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確定申告についてです。

実は過去2年間、源泉徴収票や株の配当金、医療費の明細が年間10万を超えていたら父に渡していたのですが、父がその確定申告をするのを忘れてしまったまま昨年5月に要介護でになってしまいました。

父親に預けていた私や母、妹も妹だったので、いくか課税されてしまうのか、今から怖いです。

生活して行けなくなるほど課税されますか⁉️

質問者からの補足コメント

  • 税務署からはまだ言われていません。

    通知も来ていません。

      補足日時:2023/03/03 17:59
  • 追徴課税って一般家庭にもありますか‼️

      補足日時:2023/03/03 18:21

A 回答 (3件)

確定申告が行われなかった場合、税務署から指摘を受ける可能性があります。

また、所得税や住民税が未納の場合には、延滞税や罰則金が課されることがあります。

ただし、具体的な課税額は、所得や控除などの状況によって異なるため、一概に言及することはできません。申告漏れがあった場合には、税務署に相談することで、具体的な課税額や支払い方法を確認することができます。

また、税務署から指摘を受けた場合には、過去3年分の確定申告が必要となるため、できるだけ早く対処することが重要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

そうですね。

一般家庭の場合は延滞税だけですか⁉️

お礼日時:2023/03/03 17:57

>源泉徴収票


給与の源泉徴収票なら、勤務先で年末調整を受けていれば関係ありません。
>株の配当金
上場株式や投資信託の配当なら源泉徴収済みなので申告の必要はありません。
申告すれな還付金が発生する可能性が高い、
>医療費の明細
これも還付金が出るだけ。

>生活して行けなくなるほど課税されますか⁉️
あなたや妹さんは大丈夫、還付金が受けれないだけ。
お父様の収入は何だっのでしょう?
お父様自身の確定申告が必要でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

父はほぼ年金だけというのが前回の確定申告まででしたが、今回は長期の入院に加え株を売却したり、年金もあること、母は年金に加えて医療費だけで、両親の場合、母の弟の会社の税理士さんに丸投げしました。

お礼日時:2023/03/03 08:23

>父に渡していた…



これがそもそもの間違い。
所得税や住民税は個人個人が課税単位であり、世帯単位ではありません。

去年分はまだ締め切られていませんから、3/15 までに一人一人で確定申告をすることです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

今思えばそうですね。 

父に渡すのが通例になっていて、みんなそうしていました。

自分で書くなんて言えたものではなかったです。

お礼日時:2023/03/03 07:51

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