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去年の分の確定申告を作成しています。
私は専業主婦です。おととしまでは配当収入35万円位を確定申告して
所得税住民税を還付してもらっていました。
去年は配当が増えて90万を超えて、加えて新たに不動産所得(固定資産税や経費を引いた後の金額)
が90万ほどあります。
基礎控除48万円をひくと課税される所得が133万で、5%の所得税66,500円で配当控除を引くとマイナスになりますので、源泉徴収された約14万が全部還付されると国税庁の確定申告作成コーナーで出たのですが合っているのでしょうか?

それと、所得(収入?)が38万を超えているので、夫の扶養からも外れて特別扶養控除になるかと
思います。(年末までに分からなかったので年末調整では申告しておらず、夫も確定申告で修正する予定です)
この場合、私が配当金の確定申告をすることによって、源泉徴収の14万は還付されるにしても
その分特別扶養控除が夫の方で少なくなるので、配当金を確定申告(還付)しないほうがいいのかわかりません。これは自分でシミュレーションして判断できますでしょうか?

また、
去年末の時点では、配当収入は私の年収とは関係ないと思っていたので、夫の健康保険の扶養からも外れるとは思っていなかったので連絡していませんが、配当も確定申告するとなると、扶養から外れて国民健康保険に加入しなくてはならないのでしょうか?その場合は住民税については申告不要制度を使えば、確定申告の還付請求しても、去年は遡及で国民健康保険に加入しなくても良いとということになりますか?

A 回答 (1件)

>基礎控除48万円をひくと課税される所得が133万で、5%の所得税66,500円で…



合っています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
(30) 課税される所得金額…133万
(31)上に対する所得税額…66,500円
(32) 配当控除…91,000円
(41) 差引所得税額…66,500-91,000 = 0
(44) 復興特別所得税額…0
(48) 源泉徴収税額…約14万
(52) 還付される税金…約14万

>夫の扶養からも外れて特別扶養控除になるかと思います…

たとえ無職無収入であったとしても、税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、夫婦間に扶養控除が適用されることはあり得ません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
夫が去年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>その分特別扶養控除が夫の方で少なくなるので…

「配偶者特別控除」は夫の所得額により変動します。
妻の「合計所得金額」が 133万の場合、
・夫の「合計所得金額」が900万以下なら 3万円
・夫の「合計所得金額」が900万超950万以下なら 2万円
・夫の「合計所得金額」が950万超1,000万以下なら 1万円
・夫の「合計所得金額」が1,000万超なら 0円

3万円と仮定しても配偶者控除との差は 38-3= 35万円
これによる所得税額の違いは
35万 × (5%~23%) = (17,868~81,900) 円
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

翌年分住民税で
35万 × 10%(一律) = 35,000
の違い。

>夫の健康保険の扶養からも外れるとは…

社保は税金と違って細部まで全国共通した基準があるわけではありません。
運用に当たっての細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。

>その場合は住民税については申告不要制度を使えば、確定申告の…

夫の会社、健保組合がどう判断するか・・・。
アウトで国保になったとしても、住民税で配当を申告しないことにすれば、国保税は最小限に抑えられます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

詳しく書いてくださりよく理解できました。
ありがとうございました。

お礼日時:2022/02/25 00:36

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