

所得税の確定申告の更正の請求をする予定です。
所得税は増減なしですが、住民税が減額となると思います。
アルバイトの収入と扶養控除の記載がもれていました。
国税庁のHPから更正の請求の作成を行いました。
アルバイトの収入(源泉徴収済み)と扶養控除を入力して、
所得税の額を計算すると、還付は0円となり申告の必要なし。
となります。
更正の請求では、課税される所得金額が49500円となりましたが、
住民税の納税通知書の総所得額は、939000円です。
住民税額は、95300円です。
この状況で、更正の請求は可能でしょうか?
また、住民税が還付されるのでしょうか?
お手数で恐れ入りますが、よろしくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>この状況で、更正の請求は可能でしょうか?
いいえ。
所得税の更正の請求は、納付税額が過大であった場合や還付金額が過少であった場合などにできるとされています。
参考
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/topi …
なので、「所得税の更正の請求」ではなく、役所へ「住民税の申告」をすればいいでしょう。
>更正の請求では、課税される所得金額が49500円となりましたが、住民税の納税通知書の総所得額は、939000円です。
それで、所得税の還付はないんですね。
たまたま、バイトの所得による追徴分と扶養控除での減額分が同じになったということですかね。
>住民税が還付されるのでしょうか?
住民税に、扶養控除が反映されていないなら還付されます。
No.5
- 回答日時:
平成26年分の申告だと
添付のような感じです。
住民税の制度で
平成26年以前と平成27年との
違いは
基礎控除
扶養控除
の控除額
5万ずつ減っている。
所得税の控除額と
変わっているので、
その分調整控除という
のがある。差の5%
均等割額
4000→5000にUP
具体的な内容が不足で
なんともいえませんが....

回答ありがとうございます。平成24年分です。
区から届いた住民税の通知の総所得額が、939000円です。
したがって、住民税が95300円となってます。
給与所得と扶養控除38万円を計算すると。総所得額が49500円
となります。詳しくは、税務署で聞きます。
No.4
- 回答日時:
>更正の請求をする予定…
何年分ですか。
更正の請求というからには、少なくとも27年分ではなく、26年以前の分ですね。
>アルバイトの収入と扶養控除の記載がもれていました…
そもそも最初にした確定申告書には、何と何を記載したのですか。
>更正の請求では、課税される所得金額が49500円…
それで、最初の確定申告で 2,400円 (H25年分以降なら 2,500円) を納めているのなら、確かに還付はありません。
>住民税の納税通知書の総所得額は、939000円…
「所得控除」の合計額が分からないと税額は出ません。
>住民税額は、95300円です…
ん?
基礎控除以外の「所得控除」は一つも該当しないとしても、
(939,000 - 330,000) × 10% + 5,000 = 65,900円 (年により均等割は4,000円 )
であって、95,300円にもなることはないです。
-----------------------------------------
・所得税に関し更正の請求をするのは、平成何年分か。
・アルバイトの収入は具体的にな何円だったのか
・扶養控除は具体的に何歳の誰を扶養していたのか
・最初の確定申告書に書いた内容すべて
・総所得額939000円と書いた住民税の納税通知書は、平成何年分か
・住民税額95300円は、平成何年分か
などが明確でないと判断できません。
回答ありがとうございます。平成24年分です。
区から届いた住民税の通知の総所得額が、939000円です。
したがって、住民税が95300円となってます。
給与所得と扶養控除38万円を計算すると。総所得額が49500円
となります。詳しくは、税務署で聞きます。
No.3
- 回答日時:
平成何年分のことを言われてますか。
平成27年分の所得についてでしたら、更正の請求ではなく、住民税の申告をします。これから課税される住民税ですので、還付はなく、課税額が減少されることになります。
平成26年分以前の所得でしも、同様に更正の請求ではなく、住民税の申告をします。すでに課税されてるので、減額が望めます。均等割のみの課税でしたら、所得割が減額されても還付金が発生しないので、期待しないほうがよいかもしれません。
回答ありがとうございます。平成24年分です。
住民税は、均等割り分のみではありません。
区から届いた住民税の通知の総所得額が、939000円です。
したがって、住民税が95300円となってます。
給与所得と扶養控除38万円を計算すると。総所得額が49500円
となります。詳しくは、税務署で聞きます。
No.1
- 回答日時:
住民税は、昨年中の所得を対象に今年課税されるので、未だ税額は未確定。
よって、収めもしていない税は還付されません。
それと、所得税も住民税もベースとなる所得の算出方法は同じ。
違うのは控除額で、課税対象所得が所得税がゼロでも地方税では有額となる場合があります。
ちなみに、確定申告は地方税の申告も兼ねていますので、確定申告でも市町村役場で行っている住民税の申告でも、どちらの方法でも構いません。
j
>住民税は、昨年中の所得を対象に今年課税されるので、
>未だ税額は未確定。
>よって、収めもしていない税は還付されません。
↑
確定申告でなくて、更正の請求の質問です。
平成24年分になります。
回答ありがとうございます。
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