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失礼します。

現在の状況から説明します。
会社勤めの正社員です。H27.10から育児休暇を取得し、平成29年3月まで継続するので
平成28年は、収入0円です。住民税は普通徴収で支払っています。

主人の年末調整の時期で、「控除対象配偶者」に名前は記載しましたので
主人の方はクリアしたと思っています。

ここからが質問です。
私の方は、この状態で、確定申告はするものなのでしょうか??
特に必要ない気がするのですが・・住民税の還付?・・
色々調べたのですが、よくわからなくなってしまったので教えてください。

無知でお恥ずかしい限りですが、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>私の方は、この状態で、確定申告はするものなのでしょうか??


いいえ。
必要ありません。
今年は所得0ですから所得税かかりません。

>住民税の還付?
還付はありません。
住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月課税です。
なので、今払っているのは「平成27年」の所得に対する課税です。
来年度は住民税かかりません。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました。
スッキリしました

お礼日時:2016/11/11 09:02

その状況ですと、所得税は0円ですので当然に確定申告は必要ありません。


むしろ、税務署に行かれても、必要ないということで追い返されるでしょう。

平成28年(住民税で平成29年度)は質問者様に所得がなく、ご主人の
税法上も社保上も扶養に入っていると思われますので、通常であれば
全てはそれで終わりです。
申告等をする必要は通常はありません。

ただ、お子さんが幼稚園、保育園に入園する際に「両親の」所得を証明する必要
ですとか、その他の理由で質問者様の所得や課税の状況を市区町村役場の
「所得証明」や「所得課税証明」によって証明する必要がある場合に、質問者様
が所得0円であるという住民税の申告を行う必要が生ずる可能性はあります。

ただ、それは必要性が発生した場合にその場で申告すれば済むレベルのこと
ですので、今から気に病む必要はありません。

また、細かなことですが、
>確定申告はするものなのでしょうか??
>特に必要ない気がするのですが・・住民税の還付?・・

適切な時期に申告を行っていれば、所得税(確定申告)で納めすぎた税金の還付は
発生しますが、住民税は申告してから税額が決定しますので通常は還付は発生しま
せん。
申告が遅くなった場合には住民税の還付も普通に発生しますが、それはそれということで
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この回答へのお礼

ご丁寧なアドバイスありがとうございました。
こちらの説明が足りていなかったのですが、

>税法上も社保上も扶養に入っていると思われますので

に関しては、私は、正社員なので、社会保険上は扶養に入っておらず
今回は、税法上だけ扶養に入っていると認識していたのですが
良いのでしょうか・・

お礼日時:2016/11/11 09:02

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