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今まで、妻の所得税確定申告をしておりませんでしたが、今回、もし悪影響がなければ
妻の所得税確定申告還付をうけたいと思っています。
住民税、国民健康保険その他への 不利影響が出ることがないかどうか、よくわかって
いないので、下記の状況 の場合、確定申告による還付をうけるべきか どうかについて
アドバイスをいただけないでしょうか?
よろしく お願いします

夫___配偶者特別控除額___38万円が31万円となる影響あり

   収入金額  所得金額
妻___配当所得________450856___450856
_____公的年金等______709473________0
_____合計所得金額___1160329___450856

_____社会保険料控除___49500_____49500
_____基礎控除_______380000____380000
_____________________________21356
_____課税所得金額_______________21000
_____所得税額___________________1050
_____配当控除__________________45086

_____所得税額______________________0

_____源泉徴収税額________________69014
_____還付税金___________________69014

①___妻の配当収入申告で、夫への影響は 配偶者控除の減額 のみ?
_____________妻の確定申告にかかわらず、必ず、この調整要?

②___妻の配当収入を申告して、還付をうけることの 影響は 
_________妻の住民税が 発生するが 税額控除 で 納付はない
___________________配当割額控除額____22507
_________翌年の 妻の住民税予定額が 発生する
__________________________________いくらか ゼロか?

③___妻の住民税のほかに、国民健康保険の保険料等に影響があるかどうか?

④___この状況の場合は、妻の確定申告還付を受けるべき?

⑤___その他、影響がありそうなことはありますか?

上記で、情報不足があるかもわかりませんが、よろしくお願いします

質問者からの補足コメント

  • 早速の回答ありがとうございます 情報不足ですみません
    分けて、補足説明します -1

    (ア)_65歳に達しています
    ____http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm  確認しました

    (イ)_投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託以外のもの)
    及び特定受益証券発行信託の収益の分配などに係る所得です
    ________證券会社の特定口座取引で 源泉徴収されたものです   

    (ウ)_上場株式等ではないのならこの限りではありませんが、----------- と
    ありますが、
    ________上場株式の配当と 投資信託及び特定受益証券発行信託の
    ________収益の分配では 扱いが ちがうのでしょうか
    ________非上場の株式等 と 上場されているものとではちがいます、
    ________と、いうことでいいですね

      補足日時:2015/02/08 18:08
  • 補足説明 -2

    (エ)_『もともと確定申告不要の配当をあえて確定申告をするなら、「総所得等」
    に含まれ、翌年分の国保税に影響します。』と、ありますが、
    ________確定申告不要で 申告しなければ、国保税の計算の対象にならないが、
    ________確定申告すれば、対象に入る----申告書外での把握はない、ということ
    ________なのでしょうか

    (オ)_国保保険料は、夫分と妻分は 個別に計算される? 妻が確定申告した場合と
    しない場合とでは、扱いが違うのでしょうか? また、医療費の3割負担等への
    影響があるのでしょうか
    ________これらについて、説明のある(URL)ところを、教えてもらえますか

    自分で調べはしますが、誤解があるといけないので、すみませんが、アドバイスを
    ください

      補足日時:2015/02/08 18:10

A 回答 (4件)

Moryouyouと申します。



判断材料として、皆様が指摘していないかなり重要なポイントが
ありますので、僭越ながらお知らせいたします。^^;

配当控除を株の配当金の税額控除を見込んでおられますが、
投信の分配金なのでそうはならないと思います。
下記の9ページ(目次上15ページ)をご覧ください。
http://www.jsda.or.jp/manabu/publications/files/ …

●投資信託では国内株の比率が高いものでないと
配当控除がありません。最高の控除率で所得税5%、住民税1.4%
です。
※投信の商品によって異なりますので目論見書で確認してください。

私の投信の場合、配当控除は0でした。(株の配当はありましたが。)
しかし、総合課税で申告すると所得税率が落ち、(15%から5%)
所得税の還付は10%期待できます。
●ですが...住民税は税率が上がってしまいます。(5%から10%)

さらに国保にも影響があるため、配当控除がないと還付は
あまり期待できません。

とりいそぎ、投資信託の日本株比率を調べて配当控除があるか
調べることをお薦めします。
(商品をご教示いただければ調べられますが...。)
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この回答へのお礼

全く、考えていなかった内容で、調整することが必要であることが、わかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2015/02/21 15:39

>(ウ)_上場株式等ではないのならこの…



上場株式等の定義
https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/4790 …

>(オ)_国保保険料は、夫分と妻分は 個別に計算される…

住民票の世帯の中で、国保に加入している人全員の
[前年の総所得等] -[市県民税の基礎控除 33万]
を合算して算定されます。

>妻が確定申告した場合としない場合とでは、扱いが違う…

確定申告をしなくても合法なもので、素直に確定申告をしないでおけば、「総所得等」には含まれません。

>医療費の3割負担等への影響…

関係ありません。
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この回答へのお礼

いろいろな点で 今まで思っていたことと違うことが ありました。 問い合わせしないで、自分だけで、調べていたとすると、まちがえていたにちがいない、と思います。 
ありがとうございました。

お礼日時:2015/02/14 10:52

>①妻の配当収入申告で、夫への影響は 配偶者控除の減額 のみ?


そのとおりです。

>②妻の配当収入を申告して、還付をうけることの 影響は妻の住民税が 発生するが 税額控除 で 納付はない
そうですね。
通常、配当所得を申告すると、住民税の配当控除は所得税よりずっと少ないため住民税の追徴分が発生しますが、お書きの所得なら申告による配当の住民税の増税分はありません。

>④この状況の場合は、妻の確定申告還付を受けるべき?
通常なら確定申告すべきでしょう。

>⑤その他、影響がありそうなことはありますか?
国保の保険料には影響しますね。
ただ、国保の保険料の計算方法は市によって違うので、その影響額はわかりません。
おすまいの役所のHPで計算するか、直接役所で聞かれることをおすすめします。
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この回答へのお礼

ご丁寧に、回答下さりありがとうございました。いろいろと、考慮すべきことがわかって、参考となりました。

お礼日時:2015/02/21 15:36

>_____公的年金等______709473________0 …



妻は去年の大晦日現在で何歳ですか。
65歳に達しているなら所得は 0 でよいですが、65歳になっていないなら 0 ではありませんよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

>_____所得税額___________________1050…

復興特別税があるので 1,070円。
その上で 100円未満切り捨てなので 1,000円。

>①___妻の配当収入申告で、夫への影響は 配偶者控除の減額…

はい。

>②___妻の配当収入を申告して、還付をうけることの 影響は_________妻の住民税が 発生する…

住民税が 発生するって、そもそも何の配当ですか。
上場株式等の配当なら住民税も前払いさせられているでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm

上場株式等ではないのならこの限りではありませんが、そのあたりが他人に分かるようなご質問文を書いてください。

>③___妻の住民税のほかに、国民健康保険の保険料等に…

だから何の配当ですか。
もともと確定申告不要の配当をあえて確定申告をするなら、「総所得等」に含まれ、翌年分の国保税に影響します。

>④___この状況の場合は、妻の確定申告還付を…

情報が足りなさすぎて判断できません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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