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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
確定申告をなさる予定であるなら、手続きはそれで充分です。
自動的に住民税申告に置き換えられて、源泉住民税額が、今度の住民税の所得割から控除され、所得割の額を超える源泉分は還付されます。
奥様の配当所得の金額によりますが、所得税の全額還付が受けられるのであれば住民税所得割もゼロに近いでしょうから、たぶん還付になりますね。
時期は6月頃になるでしょうから通知をお待ちになれば良いでしょう。
ひとつ気になりますのは、ご主人の方の申告です。
もしご主人の確定申告に奥様の配偶者控除が入っているとして、奥様が配当所得38万円以上を確定申告したとすれば、配偶者控除を取り消す必要が生じます。
この取り消しによる所得税(同時に住民税)の増加分が奥様の確定申告還付額に見合うものであれば良いのですが、もしそうでなければ確定申告をしない選択の方をおすすめします。
回答ありがとうございます。
所得税分の7%を記入しておけば、住民税分3%分は市町村へ自動的にまわるのですか。安心しました。
妻の配当所得は38万円にはほど遠い金額ですので、私の配偶者控除には影響はありません。
妻の確定申告を提出して還付請求しようと思います。
No.2
- 回答日時:
#1で回答した者なのですが、文章が間違っていましたので訂正しておきます。
質問者さんには関係無い内容だったようですが、他の方が読んで混乱するといけませんので。
『この取り消しによる所得税(同時に住民税)の増加分が奥様の確定申告還付額に見合うものであれば良いのですが、』
↓↓↓
『奥様の確定申告還付額がこの取り消しによる所得税(同時に住民税)の増加分を超えるのであれば良いのですが、』
すみませんでした。
ありがとうございました。回答をヒントに当地の住民税を試算してみました。
妻の所得税の還付額が私(夫)の住民税の増加額より少しですが多いので、確定申告するとその差額が我が家の節税になります。
結論は確定申告を提出することにします。
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