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妻が上場株式を少し持っております。昨年の配当からは10%が源泉徴収税額で差し引かれております。内訳は7%が所得税、3%が住民税となっています。

確定申告で配当所得を申告すれば、所得税分7%の還付が受けられるのはわかりました。手持ちの市販の確定申告の解説書にも書き方例の記載があります。

3%の住民税分は還付が受けられるのか、申告書にはどう書くのかとか調べても判りません。

妻の収入は年金が少しで、年金分の所得は0ですので申告所得は配当所得のみになります。

A 回答 (2件)

確定申告をなさる予定であるなら、手続きはそれで充分です。


自動的に住民税申告に置き換えられて、源泉住民税額が、今度の住民税の所得割から控除され、所得割の額を超える源泉分は還付されます。
奥様の配当所得の金額によりますが、所得税の全額還付が受けられるのであれば住民税所得割もゼロに近いでしょうから、たぶん還付になりますね。
時期は6月頃になるでしょうから通知をお待ちになれば良いでしょう。

ひとつ気になりますのは、ご主人の方の申告です。
もしご主人の確定申告に奥様の配偶者控除が入っているとして、奥様が配当所得38万円以上を確定申告したとすれば、配偶者控除を取り消す必要が生じます。
この取り消しによる所得税(同時に住民税)の増加分が奥様の確定申告還付額に見合うものであれば良いのですが、もしそうでなければ確定申告をしない選択の方をおすすめします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

所得税分の7%を記入しておけば、住民税分3%分は市町村へ自動的にまわるのですか。安心しました。

妻の配当所得は38万円にはほど遠い金額ですので、私の配偶者控除には影響はありません。

妻の確定申告を提出して還付請求しようと思います。

お礼日時:2005/02/03 17:19

#1で回答した者なのですが、文章が間違っていましたので訂正しておきます。


質問者さんには関係無い内容だったようですが、他の方が読んで混乱するといけませんので。

『この取り消しによる所得税(同時に住民税)の増加分が奥様の確定申告還付額に見合うものであれば良いのですが、』
↓↓↓
『奥様の確定申告還付額がこの取り消しによる所得税(同時に住民税)の増加分を超えるのであれば良いのですが、』

すみませんでした。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。回答をヒントに当地の住民税を試算してみました。

妻の所得税の還付額が私(夫)の住民税の増加額より少しですが多いので、確定申告するとその差額が我が家の節税になります。

結論は確定申告を提出することにします。

お礼日時:2005/02/04 10:13

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