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昨年末体調を崩し休職したため年末調整の書類を提出できず、その後確定申告の時期も体調が悪く申請に行けませんでした。
今のところ平成31年(2019年)分扶養控除申告書のみ提出しております。
平成30年分保険料控除申告書と平成30年分扶養控除申告書については提出ができておりませんが、扶養家族はおらず単身、医療保険料の支払いが年間12万ほどあります。保険料については確定申告が必要、ということまでは理解しています。
この場合誰もが受けられるという基礎控除と所得控除についても適用されておらず、昨年より6月以降の所得税や住民税が跳ね上がると考えておいたほうが良いでしょうか。また今後確定申告をすれば6月以降の払い過ぎた住民税、所得税は還付されますでしょうか。
調べたのですが税について明るくなく理解ができませんでした。
お答えいただけると幸いです。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
色々回答が付いていてすべて「正」ですが、あなたのすることは、確定申告書を提出することです。
そのときに医療費控除を忘れないように。
確定申告することで、平成30年の給与から天引きされていた所得税は(おそらく)還付されます。
確定申告書のデータが市役所に行きますので、これをもとにして住民税の通知が来ます。
なお
1、平成30年分の給与から天引きされている住民税は、元々平成29年分の所得を元に計算したものですので、平成30年分の確定申告をしても還付されることはありません。
2、確定申告の期限は3月15日とされてますが、これは「確定申告書の提出で納税する額が出る人」の提出期限です。
期限が過ぎてから申告書の提出をして、かつ納税する額がある人は、無申告加算税や延滞税が付きます。
逆に還付金が出る人は、期限などかまわないで良いのです。
無論4月5月にも申告できます。令和5年の12月31日までにしないと時効で還付されないので、早めに申告しましょう。
源泉徴収票と医療費の領収書は必須ですから忘れないように。
No.5
- 回答日時:
こんにちは。
(1) ご質問文からすると、年末調整はされていると思われますが、所得控除のうち、全員が対象になる「基礎控除」「給与所得控除」、給与から天引きされている健康保険料や年金保険料などの「社会保険料控除」などしか、控除されていません。
(2) 年末調整で受けられなかった所得控除については、確定申告をすることにより控除が受けられます。また、「医療費控除」など確定申告でしか受けられない控除もあります。
確定申告で控除を受けられると、控除を受けられなかったたため納めすぎとなっている所得税の還付が受けられます。
(3) 住民税については、前年の収入や控除などをもとに、収入があった年の翌年の5月末までにお住いの市町村から勤務先を通じて納付額などの通知(当初課税といいます。)があり、6月から翌年の5月の12か月で特別徴収(給与天引き)により納付します。
(4) 当初課税までに確定申告が出来なかった場合は、一旦、一部の控除が受けられない状態で住民税が課税されますが(つまり税額が多くなりますが)、確定申告をされれば住民税にも反映しますので、市町村が確定申告の資料を基に住民税の計算をし直し(つまり減額し)ます。
住民税の減額がありましたら、それ以降の毎月の特別徴収額を少なくして年額が調整されます。
------------------------------------------
>この場合誰もが受けられるという基礎控除と所得控除についても適用されておらず、昨年より6月以降の所得税や住民税が跳ね上がると考えておいたほうが良いでしょうか。
「基礎控除」「給与所得控除」「社会保険料控除(天引きされているもののみ)」は適用されていると思います。(お手元に源泉徴収票がありましたら確認してみてください。)
その他の控除は適用されていないはずですから、本来の住民税の額より多くなると思います。
なお、所得税については収入があった年に課税されますから、既に(恐らく多めに)収めておられます。
>また今後確定申告をすれば6月以降の払い過ぎた住民税、所得税は還付されますでしょうか。
確定申告をされれば払い過ぎた所得税の還付が受けられます。
また、確定申告は住民税の申告を兼ねていますから、住民税についても減額され、これについては還付ではなく減額されて以降の月額を少なくすることにより年額が調整されます。
ちなみに、ちょうど今の時期、5月末の当初課税に向けて、全国の市町村や税務署と収入に関する資料のやり取りの真っ最中ですから、今から確定申告をされても当初課税には間に合わないと思われます。ただ、申告が遅くなっても、損得はありません。
No.4
- 回答日時:
確定申告は、一般的には2/15-3/15に行いますが、
それ以降でも受け付けていいます。
その結果が還付であれば5年間有効です。
追徴であれば、延滞税などが課されますが、脱税よりはマシです。
No.3
- 回答日時:
結論から言えば、
★今からでもけっして遅くないので、
★税務署へ行って確定申告して下さい。
『平成30年分 源泉徴収票』で
引かれている『源泉徴収税額』は
ほとんど戻ってくるでしょう。
この確定申告は『還付申告』と呼ばれ、
期限は5年あります。
つまり過去5年まで申告できるのです。
>昨年より6月以降の所得税や
>住民税が跳ね上がると考えて
>おいたほうが良いでしょうか。
確定申告をしなければ、
所得税は、昨年6月以前のものが
とられっぱなしになるだけです。
その後収入がないので、今年分の
所得税は0です。
住民税は、健康保険料や年金保険料の
扱いがよくみえてきませんが、
源泉徴収票に保険料が反映されて
いない分、余計にとられることに
なるでしょう。
ですから、
確定申告をした方がよいのです。
確定申告は難しくありません。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …
上記URLから入って、
自宅のパソコン等で、源泉徴収票の
支払金額、源泉徴収税額等の金額を
転記します。
さらに健康保険料、年金保険料を
別に納付しているならば、
社会保険料控除に追加入力します。
加えて、
氏名、住所、マイナンバー等の入力
して、申告表を作成し、印刷、押印
します。
それに、
⑪平成30年分 源泉徴収票
⑫マイナンバー通知カードのコピー、
⑬身分証明書(免許証等)のコピー
⑭保険料控除証明書
※国民健康保険料の証明書は不要です。
を添付して、税務署に、郵送あるいは
持参してチェックしてもらい、提出
するのが楽です。
自分ではできないと思うなら、
お住まいの管轄の税務署へ行って
相談しながら申告書を作成して下さい。
持って行くものは、
上述⑪~⑭に加え、
⑮印鑑、通帳などです。
http://www.nta.go.jp/about/organization/access/m …
所得税の還付金があれば、後日指定の
銀行口座に振り込まれます。
以上、いかがでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>昨年より6月以降の所得税や住民税が跳ね上がると考えておいたほうが…
違う、違う。
6月から新年度分として変わるのは、翌年課税である住民税だけです。
所得税は当年課税ですから、本来なら年末調整または確定申告で精算済みです。
6月に変わることはありません。
休職で年末調整がないのはやむを得ないとして、確定申告は今からすればよいのです。
「期限後申告」と言います。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>6月以降の払い過ぎた住民税…
ウ~ン、もう新年度分住民税の計算に入っているかも知れません。
その場合、6月 (5月中かも) にくる納付書は確定申告前の情報が元になっているでしょう。
それでも何ヶ月かのうちに更正されますので、別に損得はありません。
>所得税は還付されますでしょうか…
所得税は 6月というのでなく、確定申告書の提出から 1~2ヶ月後です。
期限後申告だともっと待たされるかも知れません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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