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ある歯科医に言った時、治療費を払う際に、レシートくださいって言ったら、月に1回しか出せないと言われました。他の歯科では1回毎にレシートをくれたのに。それに、その時の受付の人かなり動揺したように見えました。これって脱税やってる歯医者なのでしょうか?

A 回答 (3件)

医療関係は「厚生労働省」の管轄なのですが、現在の法律では病院や歯科診療所などの医療機関に対して、「明細付領収書を出さなければならない」という規程までには至っていません。

厚生労働省としては、患者さんに対してのサービスとして、医療費の明確化のためにも、明細付領収書を発行するように「協力」を求めている段階です。しかし、明細の表示は別として、領収書やレシートの発行は「任意」とされています。これは、小さな店等でレシートがない店があるのと同じです。

 患者としてみれば病院もスーパーも同じ事で、支払った金額の領収書の発行を求めたら発行してもらいたいし、レシートの発行だって当然のことですよね。まして、診療行為の場合は明細が全く理解できませんので、明細付領収書が発行避けて当然であると思います。悪く考えれば、請求に水増しされていてもわかりませんよね。
    
 発行しないからといって、即「脱税」とはなりませんが、月に1回しか発行しないというのは、病院側の事務処理が1ヶ月毎に1人毎に診療報酬を合計して請求するので、その時にその人の1ヶ月の合計が計算されるためです。

 レシートも出さない医療機関は、あまり聞きません。「確定申告の医療費控除」に使うという理由で言ってみてはいかがでしょうか?入院でしたらまとめての請求・領収はありますが、通院の場合は1回毎の精算です。
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この回答へのお礼

明確な回答有難うございました。領収書やレシートの発行は「任意」とは知りませんでした。「請求に水増しされていてもわかりません」なのに厚生労働省が許しているとは、中枢が医学会と癒着しているのでしょうか。お医者さんってお金ありそうで、政治献金とかも多そうですし。

日本の問題点を正してくれ、小泉内閣!!

お礼日時:2001/09/20 09:01

 面倒なだけの話です。


 どうしてもほしいなら、強く言ってください。

この回答への補足

回答ありがとうございます。面倒なだけの話ですむような程度の問題なのですか?私は何処でも何を買ってもいつもレシートはくれるものだと思っていましたが、違うのでしょうか?法的には問題無いのでしょうか?それが知りたいところです。強く言ってもダメで、理由も説明してくれませんでした。法的に許されているものなら仕方ないのですが、そうでなければ、何処かに指導してもらいたいです。何か、騙されているような感じがして。。。

補足日時:2001/09/20 07:14
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「毎回ください」と言ってみてください。

単に事務作業を省きたいだけかもしれません。
脱税しているかどうかは???。税務署に教えてあげたら?(^^)

この回答への補足

早々の回答ありがとうございます。毎回下さいといってもダメだと言われました。これって税務署に教えたら毎回出すように指導してもらえるのでしょうか?

補足日時:2001/09/20 07:12
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